眼の後遺障害の種類
眼の障害には、眼球の障害とまぶたの障害があります。眼球の障害は、「視力に関する障害」、「眼球の調節機能に関する障害」、「眼球の運動機能に関する障害」、「視野に関する障害」に区分され、まぶたの障害は、「まぶたの欠損に関する障害」、「まぶたの運動に関する障害」、「その他の障害」に区分されます。
視力に関する障害
(1)視力に関する障害の後遺障害等級
等級 | 後遺障害 |
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1級1号 | 両眼が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
(2)障害の内容
視力に関する障害とは、視神経を損傷し、または眼球に外傷を負うことによって視力が低下したり、失明をするといった症状が生じることをいいます。また、失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの、およびようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗が弁別できる視力)または手動弁(動きの方向を弁別できる能力)が含まれます。
両眼の視力障害については、障害等級表にある両眼の視力障害の該当する等級をもって認定を行い、1眼ごとの等級を定めて、併合繰上げの方法を用いて等級を定めることはしません。ただし、両目の該当する等級よりもいずれか1眼の該当する等級の方が上位である場合には、1眼のみに障害があるものとみなして等級認定を行います。
(3)検査方法
視力障害の有無は、万国式試視力表によって判断します。万国式試視力表とは、一般的な視力検査で用いられる表であり、アルファベットのCのような形をしたランドルト環を用いて、環の開いている方向を答えるというものです。
また、後遺障害等級表の視力とは、矯正視力のことをいいますので、眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズによって矯正したとしても、なお視力の低下がある場合に後遺障害等級が認定されることになります。
視力障害の原因を検査する方法としては、スリット検査、直像鏡検査、電気生理学的検査、ERG検査などによって、眼球の外傷の検査を行います。眼球の外傷ではなく視神経の損傷が疑われる場合には、VEP検査などを行います。
眼球の調節機能に関する障害
(1)眼球の調節機能に関する障害の後遺障害等級
等級 | 後遺障害 |
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11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
(2)障害の内容
眼球には、見たい物体の距離に応じてピントを合わせる調節機能が備わっています。このようなピント調節機能に障害が生じた状態を眼球の調節機能障害といいます。
「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減少したものをいいます。調節力の減少の程度については、障害が生じた眼が1眼のみの場合には、受傷していない他眼との比較によって判断します。両眼に障害が生じた場合や障害が生じていない眼の調節力に異常が認められる場合には、以下の年齢別の調節力を示す表との比較によって判断します。
年齢 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
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調節力(D) | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
なお、障害が生じていない眼の調整力が1.5D以下である場合には実質的な調節機能は失われているといえるので、後遺障害認定の対象とはなりません。
(3)検査方法
眼球の調節機能の検査は、アコモドポリレコーダーなどの調節機能測定装置が用いられます。数回にわたって検査を重ね、その結果がほぼ一定であり、通常の検査の場合の2分の1以下であることが確認できれば、後遺障害認定の対象となります。
眼球の運動機能に関する障害
(1)眼球の運動機能に関する障害の後遺障害等級
等級 | 後遺障害 |
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10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
(2)障害の内容
①眼球の運動
眼球の運動は、各眼3対の合計6つの外眼筋が作用することによって行われます。この6つの筋は、一定の緊張を保っていて、眼球を正常な位置に保たせるものですので、もし、眼筋のいずれかに麻痺が生じた場合には、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し(斜視)、麻痺した筋の働くべき方向において、眼球の運動が制限されることになります。
「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減少したものをいいます。注視野とは、頭部を固定した状態で、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいい、単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度が平均的な数値です。
「両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、両眼視での注視野が2分の1以下に減じたものではなく、単視野での注視野が左右両眼とも2分の1以下に減じた場合をいいます。
②複視
様々な原因がありますが、主として眼球の向きが同じ方に向かないために外界の像が左右眼の対応点でない部位に投影されて二重に像が見える状態を複視といいます。
「複視の症状を残すもの」といえるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
- 本人が複視のあることを自覚していること
- 眼筋の麻痺など複視を残す明らかな原因が認められること
- ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
(3)検査方法
眼球運動障害や複視の検査は、ヘススクリーンテストにより外眼筋の運動制限や過動の有無を明らかにする方法で行います。ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤緑、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法のことをいいます。
視野に関する障害
(1)視野に関する障害の後遺障害等級
等級 | 後遺障害 |
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9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
13級2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
(2)障害の内容
視野とは、眼前の一点を見つめていて、同時に見える外界の広さのことをいいます。障害等級表による視野障害の種類には、「半盲症」、「視野狭窄」、「視野変状」があり、これらの各障害は、以下の表における8方向の視野角度の合計が、正常視野角度の合計である560度の60%以下(336度以下)になったものをいいます。
方向 | 上 | 上外 | 外 | 外下 | 下 | 下内 | 内 | 内上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
視野角度 | 60 | 75 | 95 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 |
(3)検査方法
視野障害の検査は、ゴールドマン型視野計によって視野を測定する方法で行います。ゴールドマン型視野計は、動的視野検査の標準検査機器として用いられるものです。これによって、視覚伝導路の障害部位に応じた視野以上の形状を検出することができます。
まぶたの欠損に関する障害
(1)まぶたの欠損に関する障害の後遺障害等級
等級 | 後遺障害 |
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9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、または、まつげはげを残すもの |
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、または、まつげはげを残すもの |
(2)障害の内容
「まぶたに著しい欠損を残す」ものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができない程度のものをいいます。
「まぶたの一部に欠損を残す」ものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるものの、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。
「まつげはげを残す」ものとは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたって、まつげのはげを残すものをいいます。
まぶたの欠損障害が生じた場合には、欠損の程度によっては外貌の醜状障害が認定される可能性もあります。まぶたの欠損障害と外貌の醜状障害のいずれにも該当する場合には、いずれか上位の等級が認定されることになります。
(3)検査方法
まぶたの欠損障害の検査は、眼科医による視触診によって行います。視触診の結果を後遺障害診断書に記載してもらい、欠損状態を証明する写真などを補強資料として添付するとよいでしょう。
まぶたの運動に関する障害
(1)まぶたの運動に関する障害の後遺障害等級
等級 | 後遺障害 |
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11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
(2)障害の内容
眼瞼の運動は、開瞼が上眼瞼を挙上する上眼瞼拳筋(動眼神経)と瞼裂を開大する上下の瞼板筋(交感神経)、閉瞼が瞼裂を閉じる眼輪筋(顔面神経)によって行われています。
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの(まぶたの下垂れなど)または閉瞼時に角膜を完全に覆うことができないもの(兎眼など)をいいます。
なお、まぶたの障害において系列を異にする2以上の障害が存する場合には、併合して後遺障害等級を決定することになります。たとえば、「1眼のまぶたに著しい欠損を残し」(11級3号)、「他眼のまぶたに著しい運動障害を残した」(12級2号)の場合には、併合等級10級となります。
(3)検査方法
まぶたの運動障害の検査は、眼科医による視触診によって行います。視触診の結果を後遺障害診断書に記載してもらい、運動障害が生じている状態を証明する写真などを補強資料として添付するとよいでしょう。
その他の後遺障害
(1)その他の障害の後遺障害等級
①外傷性散瞳
等級 | 後遺障害 |
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11級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障を来すもの |
12級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障を来すもの |
12級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障を来すもの |
14級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障を来すもの |
②流涙
等級 | 後遺障害 |
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12級相当 | 両眼に常時流涙を残すもの |
14級相当 | 1眼に常時流涙を残すもの |
(2)障害の内容
①外傷性散瞳
散瞳とは、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失または減弱するものをいい、羞明とは「まぶしい」ことをいいます。外傷性散瞳と視野障害または調節機能障害が存する場合には、併合の方法によって相当等級を認定することになります。
②流涙
流涙とは、眼表面の涙液量が過剰に増加した状態をいいます。涙液が涙腺から分泌され、涙点、涙小管、涙嚢を通り、鼻腔内に排出される涙道が外相によって狭窄、閉塞、断裂などした場合にみられる涙液の排出障害が原因の一つとされています。
後遺障害等級認定獲得のためのポイント
後遺障害等級認定を受けるためには、障害の種類に応じた診療科で適切な検査を受けて、障害の存在や事故と障害との因果関係を立証することが重要となります。
たとえば、視力障害については、万国式試視力表により視力を測定しても、それだけでは等級認定の立証としては足りません。等級認定を受けるためには、外傷に起因する他覚所見を特定し、立証しなければなりません。そのためには、細隙灯顕微鏡検査、直像鏡検査、網膜電位図検査、視覚誘発電位検査などにより、眼球や視神経の異常を検査してもらう必要があります。
また、通常の眼科での診療は、白内障や緑内障といった内科的な疾患の治療が中心となりますので、頭部外傷を原因とする視神経の損傷が疑われる場合には、脳神経外科や脳神経内科を受診する必要があります。視力障害などの発症が事故直後ではない場合には、事故との因果関係が認められにくくなりますので、眼に何らかの異常を感じた場合には、すぐに病院を受診するとともに、適切な診療科を受診することが重要です。
上記各検査の結果・所見については、医師に自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(自賠調18号様式)の「眼球・眼瞼の障害」欄を記載してもらうとともに、検査結果の書類を添付して提出することになります。