顔(口)の後遺障害

口の症状と治療法

口は、咀嚼、発声、嚥下、に重要な役割を果たし、味覚を有する器官でもあります。
後遺障害で問題になるのは、咀嚼の機能障害、言語の機能障害、歯牙の障害、嚥下障害、味覚の障害です。咀嚼や歯牙の障害の場合、義歯補綴等の治療があります。

口の後遺障害等級認定

(1)咀嚼及び言語の機能障害

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 1100万円 2800万円
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 829万円 1990万円
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 712万円 1670万円
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 498万円 1180万円
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 245万円 690万円
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 187万円 550万円

(2)歯牙の障害

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 187万円 550万円
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 135万円 420万円
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 93万円 290万円
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 57万円 180万円
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 32万円 110万円

(3)嚥下障害

咀嚼の機能障害の等級が準用されます。

(4)味覚の障害

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
12級相当 味覚を脱失したもの 93万円 290万円
14級相当 味覚を減退したもの 32万円 110万円

後遺障害等級認定獲得のためのポイント

(1)他覚的検査

味覚障害の場合、電気味覚検査やろ紙ディスク法が用いられます。電気味覚検査とは、舌に微量の電流を流し、その反応を測定する検査であり、ろ紙ディスク法とは、甘味・塩辛味・酸味・苦味について、各5段階のサンプルを用意し、それを舌の上において検査する方法です。
味覚障害の場合は、このような他覚的検査により後遺障害等級が認定されます。

(2)症状が事故後から症状固定まで一貫して続いていること

後遺症害等級認定のためには、原則、事故後から症状固定まで一貫して症状が続いている必要があります。

(3)過不足のない後遺障害診断書が完成していること

後遺障害等級認定のために必要十分な情報が記載された後遺症診断書を作成する必要があります。

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