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顔(鼻)の後遺障害

鼻の構造と治療法

鼻は、外鼻と鼻腔に分けられます。外鼻は鼻根、鼻背、鼻翼、鼻尖で構成され、鼻根部分には長方形の扁平骨である鼻骨があり、そこから鼻の先まで軟骨が続いています。鼻腔上部にある粘膜層は嗅上皮といい、ここに嗅毛を持つ嗅細胞があり、これらが嗅覚器を構成しています。
外鼻を損傷した場合、程度が軽い場合には、受傷から1週間ほど経過して腫れが引いた後、非観血的治療法(メスを使わず、手で骨を元の位置に戻す方法。柔道整復術や徒手整復術等)で整復します。重い場合や整復のタイミングを逸した場合には、観血的治療法(メスを使い手術を行って治療する方法)が必要となる場合があります。

鼻の後遺障害等級認定

(1)獲得すべき後遺障害等級は、原則として9級5号(鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの)です。
「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分が欠損することをいいます。
「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいいます。
したがって、鼻が欠損し、かつ、その機能に著しい障害を残す場合に、9級5号が認定されることになります。

(2)鼻を欠損せずに、鼻の機能障害のみが残った場合、後遺障害等級認定基準の中に定められていないので、機能障害の程度により、12級12号又は14級9号が準用されることになります。嗅覚脱失又は呼吸困難が損する場合、12級12号が準用されます。
嗅覚の減退のみが存在するものについては、14級9号が準用されます。
嗅覚脱失とは、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値が、5.6以上の場合をいいます。
嗅覚の減退とは、上記の基準嗅力検査による平均嗅力損失値が、2.6以上5.6未満の場合をいいます。

鼻の後遺障害慰謝料の目安

等級 自賠責基準 裁判基準
9級5号 245万円 670万円
12級12号 93万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

鼻の構造と治療法

鼻の欠損

①鼻骨の器質的損傷が画像上(CTやXP)認められること
→鼻の欠損が認められる場合は、画像上も明らかな場合が多いでしょう。
②症状固定時において欠損が認められること
→形成手術等により、鼻を再建した場合、鼻の欠損は認められません。

嗅覚脱失・減退

①T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査を行うこと、または②嗅覚の脱失については、アリナミン静脈注射(アリナミンPテスト(アリナミンFではないことに注意してください。))による静脈性嗅覚検査を行うこと


鼻の欠損は、場合によっては、顔面の醜状痕と捉えて後遺障害等級認定を請求した方が有利な場合があります。鼻の傷害を顔面の醜状と捉えることができるか、どちらで請求する方が有利かは、明確な戦略決定と専門的な判断が必要になります。

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