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足(足指)の後遺障害

症状と治療法

タイヤで足を踏まれたりすると、足指を骨折し、変形を残したり、切断したりすることがあります。
切断した指を元に戻すことは困難ですし、骨折も、態様によっては、元に戻すことが困難です。

足指の後遺障害等級認定

足指の後遺障害には、大きく分けて、欠損障害と機能障害があります。程度により、足指の欠損障害の場合は5級から13級が、機能障害の場合は7級から14級が認定されることになります。

(5級8号、8級10号、9級14号、10級9号、12級11号、13級9号の表)
(7級11号、9級15号、11級9号、12級12号、13級10号、14級8号の表)

等級 症状 自賠責基準 裁判基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの 599万円 1400万円
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの 409万円 1000万円
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの 324万円 830万円
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 245万円 690万円
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの 245万円 690万円
10級9号 1足の第1指の足指又は他の4の足指を失ったもの 187万円 550万円
11級9号 1足の第1指を含み2以上の足指の用を廃したもの 135万円 420万円
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2つの足指を失ったもの、または第3の足指以下の3の足指を失ったもの 93万円 420万円
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 93万円 290万円
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 57万円 180万円
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 57万円 180万円
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 32万円 110万円
等級 症状
5級
8号
両足の足指の全部を失ったもの
自賠責基準:599万円
裁判基準:1400万円
7級
11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
自賠責基準:409万円
判基準:1000万円
8級
10号
1足の足指の全部を失ったもの
自賠責基準:324万円
裁判基準:830万円
9級
14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
自賠責基準:245万円
裁判基準:690万円
9級
15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
自賠責基準:245万円
裁判基準:690万円
10級
9号
1足の第1指の足指又は他の4の足指を失ったもの
自賠責基準:187万円
裁判基準:550万円
11級
9号
1足の第1指を含み2以上の足指の用を廃したもの
自賠責基準:135万円
裁判基準:420万円
12級
11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2つの足指を失ったもの、または第3の足指以下の3の足指を失ったもの
自賠責基準:93万円
裁判基準:420万円
12級
12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
自賠責基準:93万円
裁判基準:290万円
13級
9号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
自賠責基準:57万円
裁判基準:180万円
13級
10号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
自賠責基準:57万円
裁判基準:180万円
14級
8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
自賠責基準:32万円
裁判基準:110万円

ここで、欠損障害における「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節(足指の付け根の関節)から失ったものをいうとされています。
また、機能障害における「用を廃した」とは、第1の足指(親指)は末節骨(足指先部分の骨)の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節(足指先から1番目の関節)以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(足指先から2番目の関節。親指については1番目の関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1に制限されるものとされています。

後遺障害等級認定獲得のためのポイント

足指の欠損障害については、客観的に明らかなので、争いが生じることが少ないといえます。
ただし、機能障害については、可動域を計測する必要があるので、しっかりと計ってもらえないと、正当な等級が認定されないおそれがあります。

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