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交通事故に関する用語集

運行供用者うんこうきょうようしゃ

自動車損害賠償保障法3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)に対して、その者が自動車を自ら運転しているか否かにかかわらず、人身に生じた損害を賠償するべき義務を課している。また、故意・過失の立証責任が運行供用者に転換されているため、運行供用者は実質的な無過失責任を負うこととなり、被害者救済が図られている。

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