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後遺障害等級の認定がなされなかった場合の理由や対応方法とは?

更新日:2022年2月17日 後遺障害
交通事故に遭って治療を続けても、症状が完全に消えずに残ってしまうことがあります。このようなときは、後遺障害等級認定の申請を行って、適切な後遺障害等級の認定を受けなければいけません。

しかし、申請を行ったとしても、必ずしも自分の納得がいく認定が受けられるとは限りません。後遺障害等級の認定が得られなかった場合、後遺障害等級が認定された場合に比べて、賠償金額が大幅に少なくなってしまいます。

そもそも、なぜ後遺障害等級の認定が得られないのか、後遺障害等級の認定結果を覆すことはできるのか、そのような疑問について、弁護士が詳しく説明します。

1、後遺障害等級が認定されず非該当になる理由とは?

後遺障害が残ったことに対する適切な賠償を受け取るためには、自賠責損害調査事務所から後遺障害の等級認定を受けることが極めて重要となります。しかしながら、後遺症が残っているにもかかわらず、後遺障害等級の認定が受けられなかったというケースもあります
このように、後遺障害等級認定の申請をしても認定を受けられないとき、その理由としては以下のような点が考えられます。

  1. (1)後遺障害診断書の記載が不十分である

    後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書の記載は非常に重視されます。
    後遺障害診断書はA3サイズの定型的な書類1枚ですが、そこに記載された内容によって、後遺障害等級認定の可能性は大きく左右されます。

    特に、骨折などのように客観的にすぐわかるけがではなく、むち打ちなどの自覚症状を中心とするけがの場合には、後遺障害診断書の内容が特に重要です。
    痛みなどの症状が残っているのに後遺障害等級の認定が受けられなかった場合、後遺障害診断書上の記載が不十分な可能性があります。

  2. (2)治療日数が不足している

    交通事故によるけがで痛みなどの症状があっても、通院をせずに我慢する人もいます。また、通院をしたくても仕事や家事が忙しく、通院できない人もいます。
    被害者にとっては、通院治療をしていようが我慢していようが、ある程度期間が経過しても症状が消えなければ、後遺障害等級が認められるべきと考えるのが自然でしょう。

    しかし、自賠責損害調査事務所による後遺障害等級の認定では、通院実績も重視されているため、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、継続的な通院が必要となります。

    このように、後遺障害等級の判断には一定の傾向があります。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、ある程度の通院実績も必要だということを理解しておきましょう。

  3. (3)画像上の異常所見が認められない

    交通事故による後遺障害等級の認定に重要なのは、レントゲンやMRIなどの画像所見です。画像上の異常が見つかれば、後遺障害等級が認められる可能性は高まります。

    しかし、交通事故によるケガにはいろいろなものがあり、すべての症状が画像上で確認できるとは限りません。たとえば、むち打ち損傷やねん挫などは、骨の損傷を伴わないため、画像上の異常所見が見当たらないことも数多くあります。

    こうした場合、客観的には症状が確認できないことを理由に後遺障害等級の認定が下りないことも数多くあります。

  4. (4)症状はあるが、事故との因果関係が否定された

    被害者が事故前から持っていた持病やけがなどが理由であって、交通事故によって生じたケガが原因ではないと判断される場合があります。

    事故前に別の理由で同じ整形外科に通院していたような場合や、画像診断の結果、受傷時期が事故発生時よりも以前であって、事故そのものが後遺症の理由ではないと判断されてしまうようなケースです。

  5. (5)後遺障害等級の認定に必要な検査が行われていない

    後遺障害等級の認定を受けるためには、各症状を証明する一定の検査結果が必要です。
    しかし、病院によっては、必要な検査機器が設置されていない場合もあります。

    また、検査機器があったとしても、後遺障害等級の認定に必要であることを医師側が知らなかったがために、検査をせずに治療を終えてしまうような場合もあります。

    自賠責損害調査事務所の後遺障害等級の認定は、書面審査であるため、原則として被害者本人に面談することなく、提出された書類だけで判断することとなります。したがって、必要な検査結果が添付されていなければ、それだけで非該当という判断が下されてしまうおそれすらあります。

    このような検査漏れも、後遺障害等級が認められない原因となり得ます。

    交通事故の後遺症や後遺障害等級に関する基礎知識については、下記のよくある質問もご参照ください。

2、納得できないのに示談するリスク

後遺障害等級の認定結果が出ると、非該当であった場合でも、相手方保険会社は示談を持ちかけてきます。
慰謝料の提示なども行われ、示談書に印鑑を押して返送するように言われるケースもあります。しかし、被害者の立場としては、示談を急ぐ必要はありません。

示談とは、その後の請求を一切行わず、これで事件全体を終わらせる手続きです。そのため、一度示談してしまうと、その後に示談内容を覆すことはできないものと考えてください。
たとえ、示談金額が相場よりも少なく、到底納得いかないような金額であったとしても、署名押印してしまえば示談が成立したことになってしまいます。

後遺障害等級の認定が受けられた場合でも、示談金額が相当かどうかは、慎重に判断しなければなりません。ましてや、後遺障害等級の認定が得られず、その結果に納得がいっていない場合には、早急に示談せず、弁護士に相談し、その後の手続きを選択するようにしましょう。

3、後遺障害等級の認定に納得できないときにできることや注意点

  1. (1)異議申立て

    後遺障害等級の認定結果に納得できないときは、異議申立てを行うことができます。異議申立てには回数制限はなく、時効にかからない限りは納得がいくまで何度でも行うことができます。以下で、異議申立ての流れを見てみましょう。

    ① 非該当の理由の精査
    後遺障害等級の認定申請を行うと、結果の通知とともに、後遺障害等級認定票という書面が届きます。この書面には、なぜ非該当という判断を下したのか、その理由が記載されています。

    異議申立てとは、この理由に対して反論を行い、新たな主張と立証を行うことで、再度判断を求める手続きです。ですから、認定理由をしっかりと分析し、これに対抗するための適切な反論を組み立てる必要があります。

    ② 反論を立証する資料を収集する
    異議申立てでは、単に反論する主張を行うだけでなく、自分の主張を裏付ける新たな医学的な証拠も提出したいところです。この場合に有効な新たな証拠としては、主治医の意見書や、主治医とは別の専門医による医学鑑定書面、未提出だった検査のデータなどがあります。

    なお、この際に誤って自分に不利な証拠を出さないように注意も必要です。不利な証拠としては、事故発生以前の通院履歴やカルテ、異常所見がない検査結果などがあります。

    ③ 異議申立書の作成
    異議申立書とは、自分の主張を書面にまとめた文書であり、決まった書式はありません。
    自賠責が非該当と判断した理由に対し、医学的かつ法的にしっかりとした反論を文書で主張するための書面であるため、専門知識と経験が必要とされます。

    この内容次第で、結果が変わる可能性も十分にありますので、異議申立書の作成は、経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

    ④ 結果の通知
    異議申立てを行うと、改めて後遺障害等級に関する判断が行われ、結果が書面で届きます。結果が届くまでには長くて数か月かかることもあります。異議が認められれば、等級認定が受けられます。
    なお、一度認定を受けた後でも、等級に納得がいかなければ、さらに上の等級認定を目指して、異議申立てを行うことが可能です。

  2. (2)自賠責の時効に注意

    自賠責保険への請求には時効があります。
    後遺障害に関する請求の時効の起算点は、症状固定日の翌日から3年です(平成22年3月31日までの事故は2年)。
    もっとも、認定結果が通知されると、通知日に時効は中断されることになり、通知日の翌日からもう一度3年の時効期間が進行することになります。
    したがって、異議申立てを行う場合には、認定結果の通知日の翌日から3年以内(平成22年3月31日までの事故は2年以内)に申立てを行う必要があります。
    この期間を過ぎてしまうと、異議申立てを行うこと自体ができなくなりますので注意が必要です。

    上述したとおり、異議申立てにあたっては、後遺障害等級の結果通知の理由を精査し、反論を組み立てて、その立証に必要な医学的所見を作成してもらうなどの作業が必要です。
    一見すると長そうに見える3年も、こうした作業をひとつひとつ行っているとあっという間に過ぎてしまうことがあります。
    また、自賠責保険に対する請求と加害者に対する損害賠償請求とは別物になりますので、異議申立てをしている間にも、加害者への損害賠償請求権の時効は変わらずに進行していくことになります。したがって、加害者への損害賠償請求権の時効にも注意が必要です。

    後遺障害等級の認定結果をもらったら、早めに弁護士に相談するなどして、動き始めるようにしましょう。

  3. (3)訴訟

    後遺障害等級の認定が得られない場合は、異議申立てを行って、等級認定を受けることを目指すのが基本的なやり方です。相手保険会社は自賠責損害調査事務所の認定結果を前提として賠償金額を決定するからです。
    ただ、自賠責損害調査事務所がどうしても認定をしてくれない時には訴訟の中で判断してもらうという方法もあります。

    裁判所で後遺障害の存在が認められれば、それに沿った判決や和解が行われることになります。ただし、自賠責損害調査事務所で認定されなかった後遺障害等級を裁判所に認めさせることは、非常にハードルが高いため、安易に行うべきではありません。

    まずは異議申立てを行い、それでも納得がいかない場合には、弁護士と相談するなどして、訴訟を提起するかどうか検討するとよいでしょう。
    後遺障害等級の認定結果に関する疑問については、下記のよくある質問もご参照ください。

4、後遺障害等級の認定結果に対して弁護士ができること

後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、結果を覆すためには異議申立てをするか、裁判をするか、いずれかの方法をとらねばなりません。
しかし、いずれの方法をとるとしても、医学と法律の両方の観点から、専門的な手続きを踏む必要があります。また、異議申立てにより等級の結果が変わる可能性は、過去の損害保険料率算出機構のデータによると、わずか数%程度です。

裁判所に訴えても、後遺障害等級認定の結果が変更される可能性は高くはありません。
そのため、後遺障害の異議申立てには、後遺障害等級の認定について十分な経験と知識を持った弁護士に相談して進めるべきです。
相談を受けた弁護士は、次のような流れで被害者の方をサポートしていきます。

  1. (1)後遺障害等級認定票の判断結果と理由についてアドバイス

    そもそも、自分がもらった後遺障害等級認定票の結果やその理由が、相場からして妥当かという判断自体が難しいものです。そのため、専門家である弁護士にアドバイスを求めることが重要となります。

  2. (2)代理人として異議申し立てを行う

    相談の結果、弁護士を代理人として選任すると、弁護士が被害者の方に代わって、異議申立ての手続き一切を行います。

    具体的には、

    • 異議申立書の作成
    • 異議の主張を裏付ける医学的証拠の収集
    • 主治医や専門医に対する意見書作成の依頼
    • レントゲンやMRIなどの画像を取得し、必要に応じて専門医に画像鑑定書を作成してもらう
    • 自覚症状を説明するために陳述書を作成する

    といったことが可能です。

    こうした手続きをひとつひとつ丁寧に行うことが、異議申立てを成功させるために重要なのです。

5、実際にあったご相談と対応事例

実際に当事務所に寄せられたご相談と対応事例をご紹介します。

① 相談内容
Hさんは、交通事故で利き手の手首を骨折し、治療やリハビリをしても手関節の動きが制限されてしまい、仕事に大きな支障が出たために、退職を余儀なくされていました。
医者からは「後遺障害はとれない」と言われ、もうすぐ治療も打ち切られるという段階でした。

相手方保険会社からは、その担当医の意見を基に、後遺障害非該当を前提とした示談の提示を受けていました。示談の提示金額はわずか約70万円でした。さらに、事故の過失割合は5:5と主張されていました。
Hさんは、どうにも納得がいかず、とはいえ、自分ではどうしていいものか悩み、当事務所に相談に来られました。

② 弁護士の見立て
相手保険会社の担当者と異なり、Hさんのけがの状態や現在の手首の可動域制限の程度、そして、レントゲン画像などを確認した結果、当事務所では、後遺障害等級の認定を受けられる可能性が十分にあると判断しました。

③ 主治医との連携
弁護士は、Hさんの主治医と連絡を取り、後遺症診断書作成についても弁護士としての見解を率直に伝えました。具体的には、手関節の可動域をしっかり測定して記載すること、Hさんが訴えている自覚症状(痛み、しびれ等)も具体的に詳しく記載してもらうように依頼したのです。担当医も積極的に対応してくれた結果、Hさんの症状を的確に記載した後遺障害診断書を発行してもらうことができました。

④ 示談金額約70万から約530万円へアップ
そして、症状を裏付ける画像診断の結果を添付して後遺障害等級の認定申請をしたところ、12級6号の等級が認定されました。その後、担当弁護士が窓口となって相手方保険会社担当者と交渉し、最終的に約530万円で示談をすることができました。

この示談金の中には、後遺障害慰謝料や逸失利益なども含まれています。
Hさんは事故で大変な思いをされていましたから、弁護士としては何としてもしっかりとした賠償金額を手に入れていただく必要があると考えていました。この結果に対して、Hさんには大変に喜んでいただき、弁護士としてもほっとする瞬間でした。

このような結果が得られたのは、Hさんが、安易に示談することなく、私たちに相談してくださったからといえるでしょう。

6、まとめ

交通事故の被害者になると、その手続きや通院だけでも大変な思いをすることになります。治療をしても後遺症が残ってしまった場合は、その症状を等級の認定に結びつけることが、示談の前提として非常に重要となります。後遺障害等級の認定が得られるかどうかで賠償額は大幅に変わるため、申請の結果、非該当という結果が出ても直ちに諦めず、示談をする前に弁護士にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故の専門チームを編成し、後遺障害の等級認定について積極的な取り組みを行っています。お一人お一人の症状を確認しながら、ふさわしい等級の認定を目指す体制を整えていますので、早い段階で、ぜひ一度ご相談ください。

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