交通事故の弁護士費用は誰が払う? 保険の特約や費用倒れのリスク
被害者の方が個人で進めることもできますが、弁護士に相談や依頼をすることも可能です。とはいえ弁護士に依頼した場合、通常であれば弁護士費用がかかります。交通事故の場合、この弁護士費用は誰が負担するのでしょうか。
今回は、交通事故の弁護士費用に関して、弁護士費用特約、弁護士費用の加害者負担、弁護士費用の相場などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、交通事故の弁護士費用は誰が払う?
交通事故の弁護士費用は、誰が支払うことになるのでしょうか。
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(1)基本的には依頼者が支払う
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する場合、弁護士費用は、依頼者本人が支払うのが原則です。
交通事故に遭わなければ弁護士に依頼する必要もなかったことから、加害者が負担すべきだと考える方も多いかもしれません。しかし、交通事故による治療費や慰謝料とは異なり、弁護士費用は被害者に生じる損害とはいえませんので、基本的には、依頼者が負担しなければなりません。
なお、後述のとおり、訴訟などの法的手続を弁護士に依頼した場合、弁護士費用の一部(訴訟における認容額の10%相当額)が損害のとして認められることもあります。
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(2)自動車保険の弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、自動車保険に付帯する特約のひとつであり、交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼した場合の費用を保険会社が負担してくれるという特約です。特約で補償される範囲は、保険会社によって異なりますが、一般的には相談料10万円以内、弁護士費用300万円以内となっています。そのため、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。
なお、弁護士費用特約を使ったとしても、基本的には、次年度の等級が下がり保険料が上がってしまう、ということはありませんのでご安心ください。
また、自動車保険だけでなく、ほかの保険の特約に弁護士費用特約が含まれていることがあります。ご自身が加入している保険各種をご確認ください。
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(3)費用倒れになることはあるのか
費用倒れとは、弁護士に依頼することで、手元に残るお金が依頼する前に比べてマイナスになってしまうことをいいます。
弁護士に依頼することで、賠償額の増額が見込めるケースが多いですが、事案によっては、ほとんど増額が見込めないケースもあります。そのような事案では、弁護士に依頼したとしても、増額した賠償額よりも弁護士費用の方が多くなってしまいますので、結果として費用倒れになることもあります。以下のような事案については、費用倒れになる可能性がありますので注意が必要です。- 物損事故
- 怪我が軽傷
- 加害者が任意保険に未加入
- 被害者の過失割合が大きい
ただし、弁護士費用特約がある場合には、費用倒れになるリスクを回避することが可能なことも多いです。
2、加害者に弁護士費用を負担させることは可能なのか
交通事故の加害者に弁護士費用を負担させることは可能なのでしょうか。
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(1)訴訟による解決であれば負担させることができる
交通事故の問題が話し合いで解決できない場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。裁判手続きは、話し合いによる交渉とは異なり、非常に専門的かつ複雑な手続きになっていますので、弁護士に依頼しなければ適切に進めていくことが難しい手続きといえます。そのため、訴訟をする場合には、弁護士に依頼することも必要不可欠な費用(損害)ということができ、訴訟における認容額の1割程度が弁護士費用として、賠償額に上乗せされることになります。
このように、訴訟による解決であれば、弁護士費用として、認容額の1割程度を加害者に負担させることができます。ただし、実際にかかった弁護士費用と同額を請求できるわけではありません。 -
(2)示談による解決だと負担させられない
訴訟による解決とは異なり、示談は話し合いの手続きですので、弁護士への依頼が不可欠とはいえません。そのため、示談交渉を弁護士に依頼し、弁護士費用が生じたとしても、弁護士費用を加害者側に負担してもらうことはできません。
3、弁護士費用のモデルケース|弁護士費用特約の有無
弁護士に依頼した場合には、どのような費用がかかるのでしょうか。以下では、モデルケースを例にして弁護士費用特約の有無に応じた弁護士費用について説明します。
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(1)弁護士に依頼した場合に発生する費用
交通事故の事案を弁護士に依頼した場合には、主に以下の費用が発生します。
① 相談料
相談料とは、弁護士に法律相談をした場合に発生する費用です。一般的な相場としては、30分5000円、1時間1万円となっています。
交通事故の事案に関しては、初回相談料を無料にしている弁護士事務所もありますので、費用負担を抑えたい方は、無料相談を実施している弁護士事務所で相談するとよいでしょう。② 着手金
着手金とは、弁護士に依頼した場合に発生する費用です。着手金は、依頼した事案の成果にかかわらず生じ、期待した結果が得られなかったとしても返金されることはありません。
着手金の金額は、請求額の○%など損害額に応じて変わるケースが多いですが、20~30万円など定額に設定しているケースもあります。③ 報酬金
報酬金とは、事件が解決した場合にその成果に応じて発生する費用です。
報酬金は、回収した金額の○%など加害者から支払われた損害額に応じて設定されるケースが多いです。④ 実費
実費とは、弁護士が依頼を受けた事案を処理するために生じる費用のことをいいます。たとえば、郵便代、収入印紙代、コピー代などがこれにあたります。
⑤ 日当
日当とは、弁護士が事案の処理のために遠方に出張した場合に生じる費用のことをいいます。拘束された時間に応じて金額が異なってきますが、1日あたり3~5万円程度の費用が生じます。
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(2)弁護士費用のモデルケース|ベリーベスト法律事務所の場合
交通事故の被害者が弁護士に依頼をして、交通事故の賠償金として500万円を支払ってもらうことができたという事案について、実際にかかる弁護士費用は、以下のようになります。
※詳しくは、料金表をご確認ください。なお、実際の弁護士費用は、具体的な事案の内容や依頼をする弁護士事務所によって異なりますので、以下の費用はあくまでもベリーベストでの一般的な例です。
① 自動車保険の弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約がある場合には、相談料10万円、弁護士費用300万円までは、保険会社から支払ってもらうことができます。
弁護士費用特約を利用した際の細かい計算方法は割愛しますが、賠償金が500万円の場合は、基本的には、弁護士費用は実質0円となるでしょう。② 弁護士費用特約がない場合
弁護費用特約がない場合には、ベリーベスト法律事務所の場合は以下のような費用がかかります。すべて消費税込みの金額です。
- 初回法律相談料……0円(1時間分の相談料)
- 着手金……0円
- 成功報酬金……77万円(500万円×回収金額の11%+22万円)
被害者としては500万円の賠償金を受け取ることができますが、そこから弁護士費用を支払うと423万円になります。また、手元に残るお金は423万円から実費を控除した金額になります。
なお、後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟等に移行した場合には別途着手金が必要となることもあります。
4、交通事故に遭ったら弁護士に相談するべき理由
交通事故に遭ったら弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)慰謝料を増額できる可能性がある
交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つの基準があります。金額としては、通常、自賠責保険基準が最も低く、裁判基準が最も高くなる基準です。
被害者としては、当然、より多くの慰謝料を請求したいと考えますので、裁判基準の利用を検討するでしょう。しかし、保険会社から裁判基準をベースとした示談交渉に応じてもらえるのは、実際に弁護士に依頼した場合に限られることがほとんどです。弁護士に依頼をすれば裁判基準に基づく慰謝料額を請求することができますので、結果として慰謝料額を増額できる可能性が高くなります。
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(2)保険会社とのやり取りを任せることができる
保険会社の担当者は、多くの交通事故の事案を扱う示談交渉のプロといえます。そのような人を相手に被害者の方が個人で示談交渉をしたとしても、担当者に言いくるめられてしまい、希望する条件での示談をすることができないケースもあります。
弁護士に依頼すれば、保険会社の担当者との交渉をすべて弁護士に任せることができますので、そのような心配はいりません。また、被害者としては、交渉のストレスを軽減でき、仕事や家事、治療に専念することができます。
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(3)弁護士費用特約があれば弁護費用の負担はゼロ
自動車保険に弁護士費用特約が付いている方は、弁護士への相談を特におすすめします。
弁護士に交通事故の相談や依頼をする際に不安なのが「どのくらいの弁護士費用がかかるのか」といった費用面の心配です。しかし、弁護士費用特約が付いている場合には、ほぼすべての事案で弁護士費用の負担なく弁護士に依頼をすることができますので、被害者には、大きなメリットがあります。
5、まとめ
交通事故の弁護士費用は、基本的には依頼者の方が負担しなければならない費用です。しかし、弁護士費用特約が付いている場合には、保険会社から弁護士費用が支払われますし、裁判で解決した場合には、弁護士費用の一部が加害者から支払われます。
弁護士費用特約がない場合には、弁護士費用は自己負担となりますが、ベリーベスト法律事務所では、提示金額返金保証特約を用意していますのでご安心ください。提示金額返金保証特約とは、弁護士費用が弁護士介入後の増額分を上回ったとしても、保険会社から当初提示されていた金額は、最低限受け取ることができる内容の特約です。これにより、弁護士に依頼したとしても費用面で損をしてしまうことはありませんので、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています