休業損害証明書の書き方を解説! 適正な補償を得るためのポイント

更新:2024年09月10日 公開:2017年08月17日
休業損害
休業損害証明書の書き方を解説! 適正な補償を得るためのポイント
休業損害証明書は、中でも主に、給与所得を得ている方が適正な休業損害を受け取るために重要となる書類です。

交通事故に遭ってしまい、仕事や家事育児などを休まざるを得なくなってしまった場合、その分収入が減ってしまいます。「休業損害」とは、そのような場合に、保険会社から受けられる補償です。

本コラムでは、休業損害証明書の書き方から計算方法について、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。
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1、休業損害証明書は勤務先に書いてもらう!

そもそも、休業損害証明書とは、交通事故による怪我等が原因で仕事を休んだことを証明するための書類です。では、この休業損害証明書は誰が作成するのでしょうか。

今回の記事をお読みの方の中には、被害者の側で用意し、作成するのでは?とお思いの方もいるかもしれません。しかし、休業損害証明書は、被害者の方がお勤めになっている勤務先に書いてもらうことになっています。派遣社員の方の場合は、ご自身が登録している派遣会社に書いてもらいます。

具体的には、社長や、人事部・総務部の担当者等が作成することになります。もし、勤務先の担当者が「休業損害証明書を書いたことがなくて書き方が分からない」という場合には、この記事の「5. 勤務先の担当者が初めて休業損害証明書を準備する場合に知っておきたい!休業損害証明書の書き方」を担当者に読んでもらいましょう。

2、どのように勤務先にお願いしたらいい?

通常、休業損害証明書は、加害者側の保険会社の担当者から被害者の方に送られてきますので、届きましたら、勤務先の担当部署に作成をお願いしましょう。

なお、作成する担当者は企業規模によってまちまちで、小さい会社であれば社長が作成することもあるでしょうし、人事部や総務部があるような会社であれば担当部署があるかもしれません。お勤めの会社に聞いてみましょう。

3、実際の休業損害証明書をみてみよう!

休業損害証明書は、被害者の方の勤務先が作成しますので、被害者の方が作成することはありません。

また前述のように、休業損害証明書は基本的に加害者側の保険会社から送られてきますので、その場合にはそちらを使うことになります。ここでは下の書式例を基にご説明いたします。

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4、実際に休業損害証明書を書く前に知っておきたい!休業損害の計算方法

休業損害証明書を作成する前に、休業損害の計算方法を理解しておきましょう。そうすることで、休業損害証明書作成の際に重要なポイントを把握することができます。

休業損害の計算方法は以下のとおりです

(1)1日あたりの収入が不明確・6100円を下回るとき

休業損害=6100円×休業日数

(2)1日あたりの収入が6100円を超えることが立証資料等により明らかな場合

休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
  • ※ただし、1日あたりの基礎収入は、1万9000円を限度とする

なお、基礎収入は一般的に事故前の3か月分の収入÷90日です。

以上の計算方法からすると、適正な金額の休業損害を受け取るには、「1日あたりの収入が6100円を超えることが明らかである」と認めされることが必要ですので、

  • 休業日数→休業期間、欠勤や有給休暇の日数、休んだ日
  • 1日あたりの基礎収入→休んだ期間の給与、事故前3か月に支給された給与額

を休業損害証明書に誤りなく記載することが重要です。休業損害証明書作成の際にはこの点をきちんとおさえておきましょう。

5、勤務先の担当者が初めて休業損害証明書を準備する場合に知っておきたい!休業損害証明書の書き方

では、いよいよ具体的に書き方を説明していきます。繰り返しになってしまいますが、休業損害証明書の作成は勤務先がします。しかし、勤務先で休業損害証明書を作成する人が、休業損害証明書に詳しくない場合もあるでしょう。そのような場合に備えて、被害者の側で、一定程度、休業損害証明書の書き方について知っておく方がいいでしょう。

そこで、ここでは、休業損害証明書の書き方についてご説明します。可能であれば、お手元に休業損害証明書のひな型をご用意ください。

(1)源泉徴収票を貼る

休業損害証明書の左上に源泉徴収票を貼る箇所があります。ここに、前年分の源泉徴収票、もし源泉徴収票がない場合には、事故発生前3か月分の賃金台帳の写しを貼ってください。

(2)休業期間を記入する

「1.」に休業した期間を記入してください。この期間を誤って記入してしまうと、最終的にもらえる休業損害の金額が少なくなってしまう可能性があります。誤りなく記載するようにしましょう。

(3)欠勤・有給休暇使用・遅刻・早退それぞれの日数を記入する

「2.」に、欠勤日数、有給休暇使用日数、遅刻日数、早退日数を記入してください。

(4)休んだ日を記入する

「3.」の表に、証明する月を記入の上、欠勤の場合には「○」、所定休日の場合には「×」遅刻の場合には「△」とその時間、早退の場合には「▽」とその時間をそれぞれ記入します。

(5)休んだ期間の給与を記入する

「4.」には、休業期間中の給与について、給与を支給したか、一部支給(減給)したか、支給しなかったかのいずれか該当するところに「○」を記入します。

なお、欠勤や遅刻の場合には基本的に「イ.全額支給しなかった」となりますが、休みが全て有給の場合は「ア」となります。また、こちらも誤って実際より少ない旨記載してしまうともらえる休業損害の金額が少なくなってしまう可能性があります。正確に記載しましょう。

(6)事故前3か月の支給された給与額を記入する

「5.」に、事故前3か月に支給された給与額を記入します。誤って実際より少ない金額を記載してしまうともらえる休業損害の金額が少なくなってしまう可能性があります。正確に記載しましょう。

パート・アルバイトの方の場合には所定労働時間および時給を記入します。

(7)社会保険や労災保険からの給付の有無を記入する

社会保険や労災保険から補償を受けている場合には、「6.」にその旨を記入します。

(8)下段に必要事項を記入する

最後に、下段に以下の事項を記入します。

  • 証明書作成年月日
  • 勤務先の所在地
  • 商号または会社名
  • 代表者氏名※「社印」の押印が必要です。
  • 電話
  • 担当者名
  • 担当者連絡先

6、休業損害証明書を書いてもらえない場合にはどうしたらいい?

もし勤務先が何らかの理由で休業損害証明書を作成してくれない場合にはどうしたらいいのでしょうか。担当の方が書き方をよく知らない、ということもあるでしょう。そのような場合は今回の記事を見て書いてもらうようにしましょう。

また、必要に応じて弁護士などの専門家に相談してもよいでしょう。

一方、書き方を伝えているのにどうしても書いてくれない場合は、別の方法を考えなければなりません。別の方法とは、休業損害証明書の代わりになる書類を提出するというものです。

このような場合には、休業損害証明書の代わりになるもので代用することになります。

結局のところ、休業損害証明書の一番重要なのは、収入と休業期間になりますので、この2つが証明できるような書面が用意できるのであれば、休業損害証明書の代用は可能になります(もっとも、そのような場合、加害者加入の保険会社が払い渋る傾向が強いので、できる限り勤務先に協力をお願いした方がよいでしょう)。

休業損害証明書の代用になるものとしてたとえば、給与明細書やタイムカードです。

そして、給与を実際にいくらもらっていて、実際に交通事故が原因で何日間休業したという事実を主張立証していくことになります。ただし、上記の方法はイレギュラーな方法ですので、なかなか難しいこともあると思います。

場合によっては弁護士などの専門家に相談してみましょう。ベリーベストでは交通事故に関する相談は初回60分無料(※)でお受けしています。お気軽にお問い合わせください。

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7、まとめ

休業損害証明書は、正確な情報を記述することにより、適正な金額を受け取ることができます。なお、兼業主婦(夫)の場合でも、パートやアルバイトなどの勤務先に休業損害証明書を作成してもらう必要があります。

ただし、自営業者など経営者の場合は争いになるケースは少なくありません。また、休業損害を打ち切られそうになるなど適切に対応してもらえない可能性がある場合は、弁護士に相談してください。場合によっては、保険会社が提示する金額よりも多い慰謝料を受け取ることが可能となります。

ベリーベスト法律事務所では、休業損害についてはもちろん、後遺障害等級認定など、交通事故被害者の方が適正な保証を得られるよう、交通事故専門チームの弁護士がサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
外口 孝久
外口 孝久
プロフィール
外口 孝久
プロフィール
ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
所属 : 第一東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 49321

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。

この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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