交通事故による「むちうち」の症状と治療法、受け取れる慰謝料額
しかし、むちうちといっても、軽く痛みが残る程度のものから神経などの損傷を伴う重症なものまで、その症状は多岐にわたります。
今回は、むちうちの具体的な症状と治療法、むちうちになった場合に支払われる保険金について、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が説明していきます。
1、むちうちとは? 交通事故後の症状について
むちうちとは、交通事故などで首に不自然な強い力がかかったことによる首の捻挫です。衝撃を受けた時に、ちょうど鞭がしなるように首が動くので、むちうちと呼ばれています。診断名としては、頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などと呼ばれます。
人間の頭部はとても重いので、それが強い衝撃で前後に揺さぶられれば、頭を支える首にはかなりの負担がかかります。事故直後はあまり痛みを自覚していなくても、後になってから痛みが出てきたというのもよくあることです。
頭部から背骨に沿って人体にとって極めて重要な神経の束が走っていますので、むちうちとなったことにより、首の周囲の筋肉だけでなく、この神経を傷つけている可能性もあります。その場合、首の痛みだけではなく、手先がしびれたりめまいが生じたりということもあります。
以上のような症状があるならば、むちうちと考えられますので、医師にしっかりと症状を伝えるようにしてください。
2、むちうちを治療する場合の通院先はどこ?
それでは、むちうちと考えられる場合は、どこに通院すればいいのでしょうか?
(1)病院(整形外科)
まずは、病院(整形外科)にかかりましょう。
ただし、むちうちの痛みは、事故当日に自覚するものとは限りません。したがって、「痛みのあるなしに関わらず、交通事故に遭ったらまずは整形外科を受診する」と覚えておいてください。
整形外科では、レントゲンの撮影に加えて、MRIの検査も受けておくようにしてください。レントゲンは、骨の異常を調べるのには向いていますし、事故直後においては、まず骨折の有無を判断することがとても重要であるため、レントゲン撮影は必須です。しかし、筋肉や腱、神経へのダメージは、レントゲンには写らないため、脊髄、靭帯、椎間板、神経根などの異常を調べるためにはMRI検査を受ける必要があるのです。
(2)整骨院は?
なお、「交通事故治療専門」などとうたっている整骨院もありますが、順番としては、整形外科にかかってから、必要があれば整骨院にかかるようにしてください。このことは、あとに述べる保険金や後遺障害等級認定の際にとても大切になってきます。
交通事故に遭ってしまったら行うべきことなどの基礎知識については、下記のよくある質問をご参照ください。
3、むちうちの場合の具体的な治療法は?
むちうちの場合の治療法としては、次にあげる方法が主なものとなります。
(1)処方される薬を利用する
消炎鎮痛剤や頭痛に対応するための薬が処方されることもあります。消炎鎮痛剤とは、痛み止めのことです。
(2)ブロック注射
さらに、ブロック注射という、痛みを感じる箇所への局所麻酔によって、痛みや筋肉の緊張をとることで、改善を図る治療法もあります。その他に、トリガーポイント注射などの治療法もあります。
(3)理学療法
理学療法には、物理療法と運動療法があります。物理療法とは、熱や電気、振動等の刺激を加えることによって、改善を促すものです。運動療法は、体を動かすことによって日常生活への復帰を目指すものです。
安静にしていたり、痛みで体を動かさずにいると、関節の動きが悪くなります。そのことで、余計に体を動かす時の痛みが増すこともあるため、それを防止するために、運動療法を行います。
むちうちの場合は、3ヶ月程度の治療期間で多くの方が治癒に向かうといわれています。
4、交通事故が原因でむちうちになった場合に支払われるお金の種類
では、交通事故でむちうちになったときに、加害者に請求できるお金の内訳についてみていきましょう。項目としては、以下のようなものがあります。
- 治療費
- 通院費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
(1)治療費
治療にかかったお金を治療費として請求することができます。もっとも、保険会社が病院や治療院に直接支払っているケースがほとんどでしょう。
(2)通院費
通院するためにかかった費用についても請求することができます。必要性があれば、タクシー代も認められることがありますが、事前に保険会社の担当者に確認した方がよいでしょう。自家用車で通院した場合にも、ガソリン代の実費(1km15円)が支払われます。
(3)入院雑費
入院雑費とは、入院中にこまごまと出費したお金です。これは定額化されています。
(4)休業損害
休業損害とは、むちうちの治療のために仕事を休んだことで収入が減った場合の補償です。
仕事を休んでも収入が減らなかった場合は休業損害は受け取れません。もっとも、本来であればそもそも収入がないはずの専業主婦であっても休業損害は請求できますので、主婦の方は、この費目が計上されているかについて注意が必要です。
(5)慰謝料
慰謝料とは、交通事故によって精神的・肉体的苦痛を負ったことに対する補償です。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料とがあり、後遺障害慰謝料は、むちうちが完治せずに後遺障害として等級が認定された場合に請求することができます。
(6)後遺障害逸失利益
後遺障害として認定されるようなむち打ちの症状が残ってしまったことによって、労働能力が減少し、将来的な収入が減ると考えられるため、得られるはずだった収入を請求することができます。これを逸失利益といいます。
5、交通事故後むちうちの治療費が打ち切られた場合の対処法
(1)そもそも治療費が打ち切られるケースとは
治療費が打ち切られるケースとは、大きく分けて2つあります。
保険会社から言われるケース
まず、保険会社の担当者が打ち切りとしてくる場合です。
保険会社の担当者は、「3ヶ月経ったから」というような形式的な理由で打ち切りを打診してくることがあります。もっとも、症状固定時期の判断は、保険会社の担当者ではなく、普段から被害者の身体を診ている医師がすべきものです。
したがって、保険会社の担当者から打ち切りを打診された場合には、しっかりと治療継続の必要性を主張し、場合によっては医師に相談しましょう。
医師から言われるケース
二つ目は、主治医から、治療の終了を打診されるケースです。
主治医が、画像や各種検査から治療の継続は必要ないと判断することがあります。
自分はまだ痛いと思っていて、治療の効果も感じているのにも関わらず、主治医にそのように判断されてしまうことのないように、普段からしっかりとコミュケーションを取っておくことが重要です。
(2)治療費が打ち切られやすい場合ってどんな場合?
保険会社の担当者から治療費の打ち切りをされやすい場合を見ていきましょう。
通院頻度が少ないケース
通院頻度が少ない場合は、早々に打ち切られてしまう可能性が高まります。
週3回は通院している人と、週1回しか通院していない人では、後者の方が症状が軽いと判断されてしまうことが多いでしょう。
保険会社の担当者にとっては、「痛くないから通院しなかった」と「痛いけど通院できなかった」を見分けることは難しいのです。
痛みがある場合には、何とか仕事の都合をつけるなどして、定期的に通院しておくことが重要です。
治療内容があまりにも簡易なケース
治療内容も確認されています。ずっと湿布薬をもらい続けているだけであったり、単に毎回マッサージを受けているだけであったりする場合も、治療継続の必要性が低いとみなされる場合があります。
物損の程度が著しく軽微なケース
例えば「クリープ現象で前進している車に追突された」というように、物損の程度が著しく軽微である場合には、早いタイミングで打ち切りを打診されることが多いといえます。
やはり、事故の程度が大きければ大きいほど身体に加わる力も大きいといえますので、このような判断にもある程度の合理性があるといえるでしょう。被害者としては、このような場合は特に、定期的に通院し、主治医に症状をしっかりと説明することで、通院継続の必要性を訴えていくべきであるといえます。
被害者が感情的になりすぎるケース
さらに、保険会社の担当者に感情的な対応をする人も問題です。
感情的な人が必ず治療費の打ち切りをされるわけではありませんが、感情的な対応をすると、保険会社の担当者に、「本当は痛くないのに、無理矢理通院を長く続けることで慰謝料を高額にしようとしているのではないか」などと、あらぬ疑いを抱かせかねないため、被害者感情をぶつけることは慎まねばなりません。
(3)治療費が打ち切られた場合の対処法
まだ、痛みがまだ残っているのに治療費を打ち切りを打診されてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
主治医の協力を得る
まずは、主治医の協力を求めてみましょう。主治医に治療の見通しを聞き、治療の継続が必要だと言われれば、その旨を保険会社の担当者に伝えましょう。
自費での通院に切り替える
また、自費での通院に切り替えるのも一つの方法です。手続を踏めば、健康保険を使うこともできますので、病院に相談してみましょう。
ただし、ここで負担した治療費は、必ず相手方に払ってもらうことができるとは限りませんから、保険会社の担当者から打ち切りを打診されたときは、まずは弁護士に相談してみるのもいいでしょう。
6、むちうちが治らなかったら後遺障害等級認定を!
むちうちになってしまった場合、完治するのが一番良いのですが、もし症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を目指しましょう。
後遺障害等級認定を受けることによって、様々なメリットを得ることができます。
まず、後遺障害等級に応じた慰謝料を請求することが可能になります。また、逸失利益の請求も可能になります。
後遺障害等級認定については、下記の交通事故解決の基礎知識をご参照ください。
7、むちうちの場合の慰謝料の金額と請求方法
むちうちの場合に認定される後遺障害等級は、ほとんどの場合が14級で、まれに12級が認定されます。
慰謝料の基準には、3つ(自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準)あるのですが、それぞれの基準に基づく慰謝料の金額は以下の通りです。
- 14級の場合は、自賠責基準=32万円、裁判基準=110万円です。
- 12級の場合は、自賠責基準=94万円、裁判基準=290万円です。
上記のとおり、後遺障害が認定されるか否かで賠償額に大きな違いが生じることがおわかりかと思います。また、弁護士が介入している場合に請求することができる裁判基準が、自賠責基準よりもかなり高額であることもわかります。
8、むちうちの場合の逸失利益の金額と請求方法
最後に、むちうちの逸失利益の金額について押さえておきましょう。裁判基準における逸失利益の計算式は、以下のようになっています。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
上記計算式における「基礎収入」とは、交通事故時点での現実の収入を指し、また、「労働力喪失率」とは、後遺障害等級ごとに定められています。 むちうちの場合の労働能力喪失率は、12級ならば14%、14級ならば5%となっています。
また、むちうちの場合の労働能力喪失期間は、一般的に、12級であれば10年、14級であれば5年と考えられています。これらを前提に、年収が500万円の方の逸失利益の具体的な額を計算してみます。
- 12級:500万円×14%×8.5302=597万1140円
- 14級:500万円×5%×4.5797=114万4925円
ちなみに、自賠責基準における逸失利益は、12級で130万円、14級で43万円を上限とされていますので、裁判基準と自賠責基準では、額が圧倒的に違うことがわかっていただけると思います。
- ※ライプニッツ係数(改正民法施行後<令和2年4月1日以降>の交通事故に適用されるものです)
ライプニッツ係数
9、まとめ
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。