後遺障害等級14級とは|交通事故で障害が残ったときに検討すべきこと
自賠責は、症状が最も重いものを1級として、14級までを後遺障害等級として定めています。本コラムでは、後遺障害等級のうち14級に焦点を当てて、後遺障害等級14級に認定される症状から等級認定を受ける方法、14級に認定されたときの慰謝料額と請求できる項目などについて、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。
1、後遺障害14級の各症状
まずは14級の症状の一覧表を紹介した上で、各症状について具体的に説明します。
(1)1号
片方のまぶたを普通に閉じた状態で一応黒目は隠れて白目の一部が露出する程度の欠損の場合、または、まぶたが欠損したことによって、眼球そのものは覆えてもまつげが半分以上無くなって生えてこない状態のことです。
(2)2号
交通事故が原因で、3本以上の歯を失ってしまったケースや、著しい損傷(歯冠部(歯肉より露出している部分)の体積の4分の3以上を失った場合)を受けた結果「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合です。
(3)3号
交通事故が原因で、片耳の聴力が、1m以上離れた距離では小声の話し声を聴き取るのが難しい状態になった場合です。検査の数値上では、1耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の状態のことをいいます。
(4)4号
交通事故が原因で、肩から手の先まで(「上肢」)のどこかに手のひら(指の部分は含みません)大のキズが残った場合です。
(5)5号
交通事故が原因で、足の付け根からつま先まで(「下肢」)の両足のどこかに手のひら(指の部分は含みません)大のキズが残った場合です。
(6)6号
片手の親指以外の指の骨の一部を喪失した場合、もしくは骨がつかずに遊離骨折した場合です。
(7)7号
片方の手の親指以外の指の第一関節を屈伸できなくなった場合です。同症状が関節の強直や屈伸筋の損傷等によって引き起こされる場合に認められます。
(8)8号
片足の指の中で、中指、薬指、小指のうち1本ないし2本の用を廃した場合です。なお、「用を廃した」とは、中節骨(いわゆる第1関節から第2関節の間の骨)または基節骨(いわゆる第2関節から第3関節の間の骨)を切断したもの、または、遠位指節関節(いわゆる第1関節・DIP関節)または近位指節関節(いわゆる第2関節・PIP関節)において離断したもの、もしくは、中足指節関節または近位指節関節の可動域が健側(怪我をしていない方のこと)の可動域角度の2分の1以下になった場合のことです。
(9)9号
画像診断(レントゲン・CT・MRIなど)では異常が発見できず、症状の残存について医学的に証明することが難しくても、通院や治療状況などにより、神経症状を医学的に説明できた場合です。典型的な症状は、むちうちです。
2、後遺障害等級14級の認定を受けるには?その方法は2つ!
(1)事前認定
この方法は、任意保険会社(※加害者側)を経由して自賠責保険会社に申請する方法です。
この方法を利用する場合、被害者の方がやることとしては、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを保険会社に送るのがメインです。手続き自体は細かいことを要求されることもあるのですが、それらの点は全て保険会社がやってくれますので、被害者としては楽です。
事前認定の場合、加害者側の任意保険会社が手続きを行うため、申請において必要最低限度の書面しか用意されません。それによって不利な扱いを受けることはなくても、被害者が関与しないことで、本当は提出すべき資料などを提出しないまま手続きが進んでいってしまうこともあります。もしご面倒でなければ、次で説明する被害者請求をとってみてはいかがでしょうか。
(2)被害者請求
この方法は、被害者自身が直接自賠責保険会社に申請する方法です。この方法を利用する場合には、被害者の方が自ら請求書類を準備しなくてはなりませんが、書式自体は自賠責保険会社に請求すれば送付してもらえます。
必要な書類は以下のとおりです。(※ケースによって異なることがあります)。これらの書類を準備して自賠責保険会社に送ることになります。
- 交通事故証明書
- 支払い請求書兼支払い指図書 ※実印を押印する必要があります
- 事故状況説明図
- 印鑑証明書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 後遺障害診断書
▼ 後遺障害14級について動画でも解説しています。ぜひご覧ください。
3、むちうちの場合に後遺障害等級が認定される要素
むちうちは、多くの場合14級に該当することになりますが、14級の認定においては、以下のような要素が総合的に判断されます。
(1)事故が症状を引き起こす程度のものであること
たとえば、アクセルもブレーキも踏んでいない状態(いわゆる、クリープ現象)の極めて低速度で追突されたようなケースでは、たとえむちうちの症状が残っていても非該当になってしまうこともあります。
(2)事故直後から入通院を継続していること
事故直後から後遺症がこれ以上回復しないと判断される時期(症状固定)まで、整形外科等に入通院を継続していなくてはなりません。事故直後から入通院しないと、その症状が本当に事故によって引き起こされたものなのか判断できないためです。
(3)事故直後の症状が一貫して継続していること
事故直後から症状固定するまでの間、同じ症状がずっと続いていることも必須の要件といえます。たとえば、症状が「雨の日は首が痛い」といった程度である場合には、非該当になりやすいといえます。
(4)症状がそれなりに重く、常時性があること
たとえば、「だるい」だとか「何か違和感がある」といった程度の症状だと、非該当になりやすいといえます。
(5)神経学的所見の有無
頸椎捻挫であればスパーリングテスト・ジャクソンテスト、腰椎捻挫であれば、SLRテスト・ラセーグテストといったような、被害者の方に症状が残存しているかについて判別する検査がありますが、その結果が陽性(痛みあり)となれば、14級認定に近づくといえます。
4、交通事故で後遺障害等級14級に認定された場合に請求できる費目の種類と計算方法
(1)請求できる費目の種類
14級に認定された場合には、一般的に以下のような種類の費目を請求することができます。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 休業損害
- 文書料
- 治療費
- 通院交通費
- 入院雑費
(2)計算方法
入通院慰謝料
自賠責基準(自賠責保険会社が慰謝料計算をする際に使用する基準)の場合
自賠責基準を使って入通院慰謝料を計算する場合には、以下の表に従って計算します。
入通院を始めた日から入通院を終えた日までの日数 × 4300円
実際の入通院日数を2倍した日数
- ※ただし、計算に用いるのは、上記日数のうち少ない日数になります。
裁判所基準(弁護士基準)の場合
裁判所基準(弁護士基準)の場合の入通院慰謝料は以下の表を用いて計算します。
表には別表Ⅰと別表Ⅱがありますが、むちうちの場合、そのほとんどで、他覚的所見がない場合であるとして別表Ⅱを使います。
表の見方は、縦軸が通院日数、横軸が入院日数を表していますので、それぞれ該当する縦軸と横軸が交差する箇所が慰謝料の金額になります。細かく計算する場合には、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
後遺障害慰謝料
自賠責基準の場合
被害者の個別具体的な事情に関わらず、一律、32万円と定められています。
裁判所基準(弁護士基準)の場合
大体の場合の目安が110万円です。
逸失利益
自賠責基準の場合
極端に収入の低い方を除き、大体のケースにおいて43万円が支給されます。
裁判所基準(弁護士基準)の場合
逸失利益は、「基礎収入(いわゆる年収)×労働能力喪失率(5/100=0.05)×ライプニッツ係数(14級9号の場合は、ほとんどのケースで5年=4.5797)」で求めることができます。
年収が500万円の方がむちうちで14級9号の認定を受けた場合、500万円×0.05×4.5797=114万4925円 が裁判所基準(弁護士基準)における逸失利益です。
ライプニッツ係数
- ※ライプニッツ係数(改正民法施行後<令和2年4月1日以降>の交通事故に適用されるものです)
5、交通事故被害にあったら弁護士を依頼べき理由
事故後治療はしたものの後遺症となってしまった場合、今後も続くだろうこの苦しみをせめて適切に評価してもらい、慰謝料や逸失利益を受け取りたいとお考えになることでしょう。交通事故被害にあい負傷したときは、まずは交通事故についての知見が豊富な弁護士に相談してください。
(1)慰謝料や逸失利益の金額がアップすることが期待できる
保険会社と示談交渉をする際、保険会社から提示される金額は、裁判所基準(弁護士基準)と比べると低い傾向があります。しかし、弁護士に依頼することで、自賠責基準や保険会社基準ではなく、裁判所基準(弁護士基準)を使って示談交渉を進めることが可能です。結果として慰謝料の増額が期待できるでしょう。
逸失利益についても適切な金額を受け取れるよう、資料を集めて交渉を行うため、交通事故被害にあい後遺障害になるほどの怪我までしたのに泣き寝入りをしなければならないという事態を回避することができるはずです。
(2)後遺障害等級認定手続きをバックアップ可能
自賠責における後遺障害等級認定手続きは、原則的に書面のみによって審査されます。したがって、提出する資料が非常に重要になりますが、相手方保険会社にそれを任せてしまうと、想定どおりの等級認定を得られないことがあります。交通事故対応についての知見が豊富な弁護士であれば、必要書類に不備がないかどうかを必ず確認しますので、準備不足のために不適切な審査を受けるということはありません。
6、まとめ
相手方保険会社から支払われる保険金(慰謝料および逸失利益)の金額は、認定された等級によって異なります。そのため、まずは適切な等級で認定を受けるべきです。しかし、相手方の保険会社にすべて対応を任せてしまうと、場合によっては適切な後遺障害等級が認定されず、受け取れたはずの慰謝料が受け取れないことも起こりえます。さらに、請求する者が本人か弁護士かによっても、受け取れる金額が大幅に変わるケースが多々あることは、まだあまり知られていないようです。
交通事故被害にあい、負傷してしまったときは、まずは交通事故についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士にご相談ください。適切な後遺障害等級が認定されるようサポートするだけでなく、慰謝料や逸失利益も被害の実質に即した金額を受け取れるよう、力を尽くします。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。