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交通事故に関する用語集

醜状障害しゅうじょうしょうがい

外貌の醜状障害とは、交通事故によって、顔面又は上肢・下肢の露出面に目立つ傷跡が残ってしまった障害をいう。障害は大きく分けて2種類存在し、瘢痕と組織陥没がある。瘢痕とは、外傷、やけどの後などの、いわゆる傷あとのことを指す。また、組織陥没とは、欠損障害などによって身体の組織にくぼみが残った状態のことである。醜状障害は、外貌(頭部、顔面、頸部)の醜状については3段階の等級、上肢・下肢の露出面については、1段階の等級が定められている。

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