医師が後遺障害診断書を書いてくれない! その理由と対応方法を解説
後遺障害の等級認定は書類のみで審査されるものであるため、大前提として医師に「後遺障害診断書」を作成してもらうことが重要になります。しかし、被害者が頼んでも、医師が診断書を書いてくれない場合があるのです。
本コラムでは、医師が障害診断書を書いてくれない理由と、その対処方法について、弁護士が説明します。
1、後遺障害診断書とは
(1)後遺障害診断書がなくても後遺障害認定は可能?
後遺障害診断書とは、交通事故で負傷し治療を行った後、症状固定となり症状が残ってしまった場合、適切な損害の賠償を受けるために不可欠な書類です。
残念ながら治療をしっかりしても、体に後遺症が残ってしまうことはあり得ます。そうなると、治療をやめたその後の生活や仕事に大きな支障が生じます。したがって、後遺症が残った場合は、その後遺症の程度に見合っただけの十分な損害賠償を受ける必要があります。
そして、その損害賠償の額は、後遺障害として自賠責から認定されるかどうか、そして認定されたとして一体何級に認定されるのか、という点が大きく影響します。その後遺障害認定のために必ず提出しなければならない書類が後遺障害診断書なのです。
つまり後遺障害診断書がなくては、後遺障害の認定を受けることはできません。後遺障害の認定を受けることができないということは、原則としては、後遺症があっても、後遺症に基づく損害賠償を一円も受け取れないということです。後遺障害診断書がいかに重要なものなのかおわかりいただけると思います。
そして、後遺障害診断書は、治療の途中で作成されたほかの診断書やカルテ、診療明細(レセプト)などを代わりとして用いることができません。あくまで、交通事故による治療の終了ときに、主治医によって特別に作成してもらう必要がある、後遺障害認定専用の書類なのです。
なお、後遺障害の内容によって、必要な診断書の種類や枚数は異なってきますが、どんな後遺障害であっても「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という名前のA3サイズの用紙については必ず作成してもらって自賠責に提出しなければなりません。
後遺障害診断書の内容としては、被害者本人の名前、生年月日、住所、職業、傷病名、ケガの治療を開始した日、ケガの治療が終了した日、入院・通院の期間、自覚症状、他覚症状、検査結果、そして今後の状態の変化に関する医師の見込み等、医師の署名押印欄などがあります。
(2)後遺障害診断書は誰が作成する?
後遺障害診断書は、医師免許を有した医師にしか作成することができません。交通事故で首や肩、腰などに痛みが生じた場合に、整骨院に通院する方も多くいらっしゃいます。しかし、最終的な後遺障害診断書は整骨院で作成してもらうことができません。整骨院において施術を行う柔道整復師は、医師免許を持っていないからです。
後遺障害について心配がある場合は、治療の最初から最後まで、整形外科などの病院にも通って治療経過を記録してもらい、最終的にそのお医者さんで後遺障害診断書を作成してもらうことが必要不可欠なのです。
なお、場合によっては主治医から、後遺障害診断書の作成を拒否されたり、嫌がられたりするケースもあるようです。こうなると、被害者としては、たとえ体に後遺症が残っていても、後遺障害認定を受けることも、後遺障害による損害賠償を受けることができなくなってしまいます。
では、医師はどういう場合に後遺障害診断書の作成をためらうのでしょうか。次に詳しく見ていきましょう。
2、なぜ、医師が後遺障害診断書を書いてくれないのか?
後遺障害診断書の作成を依頼しても、医師がすんなりと書いてくれないケースについて、考えられる理由を解説していきます。
(1)まだ回復の余地がある
後遺障害診断書とは、他の診断書とは異なって、交通事故の治療がこれで終了するという場合に作成するものです。法的には、これ以上治療をしても症状がよくならない、回復の見込みはないと医師が診断した場合にだけ、後遺障害診断書を作成することができるとされているのです。
言い換えると、後遺障害診断書を作成してしまうと、その後にも治療を続けたとしても、交通事故とは関係ないものとみなされるのです。
治療する側の医師からすると、まだこの時点では治療が終わっていない、まだ回復の余地がある、後遺障害診断書を作成する時期ではない、と考えている可能性もあります。
医師としては、自分の患者さんに対しては責任を持って治療を行っている、自分の医学的判断は正しい、という思いがあります。したがって、まだ後遺障害診断書を作成する時期ではないと考えて作成を拒否している可能性は十分にあります。
(2)転院などで経過を見ていない
後遺障害診断書は、事故によってどのような身体的な変化が起きて、それがどのような経過をたどって現在事故前と比べてどのような体の状況になっているのかということを記載する必要があります。
ところが、事故当初には診察を行っておらず、途中からそのお医者さんに診断をお願いしたような場合があります。当初通院していたところに通えないような引っ越しなどをした場合や、主治医とのそりが合わずに転院したが場合などがありますが、このような場合には、医師本人が、途中からしか診ていない自分はこの患者さんの交通事故に関するケガの状態をきちんと把握していない、だから今障害診断書を責任を持って書くことができない、と判断することがあります。
(3)後遺障害がないと言われた
医師の判断で、治療がうまくいったために後遺障害はないと判断されたために、後遺障害診断書の作成を拒否されるケースがあります。
担当医からすれば、しっかりと治療してきたのだから患者さんがすっかり治っているということが理想の状態です。にもかかわらず後遺障害が残ったという診断書の作成を求められると、人によっては喜ばしくないと感じる方もいるわけです。
3、後遺障害診断書を書いてもらえないときの対処方法
(1)回復の余地があると言われた場合
医師から、まだ回復の余地があることを理由に診断書作成を拒否された場合には、医師の医学的判断が尊重されるべきです。
とはいえ、後遺障害申請は、交通事故事件をどう進めていくかという観点でも重要なことですので、信頼できる弁護士などの意見を聞きながら、どうするべきかを考えていくべきでしょう。
(2)治療の経過がわからないから書けないと言われた場合
治療の経過がわからないから書けない言われた場合は、後遺障害診断書は、治療の終了時点で患者さんを見ている医師が作成するものだと、医師に率直に伝えましょう。
言い換えれば、後遺障害診断書を作成するためには、治療の全経過を見ている必要はないのです。大事なのは、現時点でどのような症状が体に残っているかということです。その点を説明して、改めて後遺障害診断書の作成を依頼するのがよいでしょう。
また、後遺障害では、検査結果などの客観的な情報だけでなく、患者さん自身の自覚症状も重要です。自覚症状は自分にしかわかりませんので、その内容をきちんと医師に説明して後遺障害診断書に記載してもらいましょう。
(3)後遺障害がないと言われた場合
治療による完治を目指すのが本分である医師からすれば、多少の症状が残っていても、それほどのひどい状態ではないですよ、生活には支障ありませんから診断書は要りませんよね、といったように考えることもある程度は仕方ないかとかもしれません。
しかし、後遺障害診断書は、作成すれば必ず後遺障害があると判断されるわけではありません。また、重い障害状態だけが後遺障害というわけではなく、痛みやしびれが残った状態でも、自賠責上の後遺障害と判断される可能性はあります。
したがって、あくまで治療終了時点での身体的状況をそのまま記載してもらえばよいのであって、それが重いか軽いかは関係ありません。「今の状況を書いてもらえませんか?」という依頼の仕方で、必要事項を後遺障害診断書に記載してもらうよう医師に依頼しましょう。
4、後遺障害等級認定手続を弁護士に依頼するメリットは?
(1)手間のかかる被害者請求手続を依頼できる
後遺障害等級認定手続には、2種類があります。1つは事前認定、もう1つは被害者請求と呼ばれる手続きです。
この2つのうち、被害者に有利なのは、被害者請求手続だといわれています。事前認定手続とは、加害者側の保険会社が被害者の治療に関する資料などを集めて、後遺障害の申請手続を代行するものです。
もちろん、保険会社は公平中立の立場で申請手続きを行うことになってはいますが、加害者側としては後遺障害等級が高ければ高いほど、支払金額が高くなってしまいます。いわば、自社の損につながりますから、積極的に後遺障害等級を取りに行こうという流れにはなりにくいものです。実際のところ、単に保険上の手続きとして行っているというのが正しいところでしょう。
これに対して、被害者請求手続は、被害者側が自分で後遺障害申請を行う手続きです。
したがって被害者がしっかりとした後遺障害認定を受けられるようにさまざまな努力や工夫をすることができます。ただし、被害者請求手続のデメリットとして、大変に手間がかかることが挙げられます。
いろいろな資料を集めるだけでも大変ですし、さらには、被害者に有利な医学的治療などをつけるなど、工夫の方法に悩んで手間取ることも多いものです。
そして、ケガをして後遺症が残っているような状態では、被害者本人がこれをすべて行うのは大変すぎるといえます。仕事や家事をしている場合も同じです。このような場合に、被害者側の立場に立ち、被害者の代理人として、被害者に有利な手続きを行うのが弁護士の仕事です。
後遺障害認定手続に慣れた弁護士であれば、ケガの状況によってどのような資料を出せばよいのか、何がポイントになるのかをすぐに判断することができます。
そして実際にすべての手続きを進めてくれるので、被害者にとっては大きなメリットがあります。
(2)診断書の作成をするよう医師を説得してくれる
2つ目は、弁護士が医師に対して、後遺障害診断書に関する連絡をしてくれることです。これは、医師が診断書の作成を渋っている場合には、大きなメリットになります。
患者としては、自分の担当医にあれこれ依頼をすることは抵抗があるものです。特に、診断書の作成を渋られた場合、医師を説得して書いてもらうことはなかなか難しいこともあるでしょう。こうした場合に、弁護士から医師に診断書の意味や必要性を伝えてもらうことで、スムーズに話が進むことがあります。
また、診断書の内容について、患者から伝えにくいときや、ポイントがわからないときにも、弁護士から医師にそれを伝えてもらうことができます。医師の中には、書き方がよくわからない、どのように診断書を書いていいのかよくわからないという人もいますので、弁護士からの説明があると書きやすいという場合もあるのです。
このように、患者自身が医師とのコミュニケーションストレスを感じずに、診断書を作成してもらえるということも重要なポイントです。
(3)被害者に有利な資料を集める
後遺障害の被害者申請手続には、さまざまな書類が必要です。ときには、事故よりも前に自分が通っていた病院の記録を取らなければいけないこともあります。
また仕事を休んだ場合には自分の収入に関する資料等を提出するように求められますが、具体的にどれとどれを出せばいいのか、どのように書けばいいのか判断するのが難しいケースもありです。
このように資料の収集、どれを出したほうがいいのか、出さないほうがいいものがあるのか、といったことも、弁護士は的確に判断します。たくさんある資料の中には、どうしても出さなければならないもの、どちらでもよいが出したほうが有利になるもの、どちらでもよいが出せば不利になるもの、などがあります。その有利・不利を適切に判断して、被害者にとって最もよい結果が得られるように動いてくれる弁護士に依頼することは、とても大きなメリットなのです。
(4)その後の交渉を依頼できる
交通事故に慣れている被害者はめったにいませんが、交渉の相手となる加害者の保険会社担当者は、交通事故の賠償交渉のプロです。つまり、相手保険会社の担当者と被害者本人が賠償の交渉をすることはとても大変なことであり、知らず知らずに相手に有利に進む可能性があるということです。
また、交通事故でケガをしたことよりも、相手保険会社と交渉するストレスのほうが大きかった、すっかり疲れてしまったという声もよく聞きます。このようなストレスを抱えながら日常生活を送り、仕事や家事をこなしていくのはとても大変なことです。
弁護士に依頼すれば、そのような交渉の負担やストレスをすべて任せることができます。また次に説明する通り、結果として賠償額は増えることが多いので、その点でも弁護士に交渉を依頼するほうが望ましいわけです。
(5)損害賠償額が上がる可能性が高い
損害賠償の計算にあたって、後遺障害等級は一体どのくらいになるのかという点は非常に重要です。さらには、後遺障害等級が同じであっても、誰が交渉するかによってその後の賠償額が異なってくることもまた大きなポイントです。
具体的には弁護士が代理人としてついた場合には、裁判所基準(弁護士基準)が適用されるという不文律があります。この裁判所基準を適用すると損害賠償額がもっとも高くなることが知られています。
弁護士に依頼すれば、この裁判所基準を採用することができ、被害者にとって最も有利な賠償交渉を進めていくことができます。
5、まとめ
交通事故でトラブルに巻き込まれた上、医師とやりとりがうまくいかなければ、ストレスはますます増えてしまうでしょう。また医師に診断書の作成をはっきりと頼めなかったために、結果として後遺障害診断を受けられないとすれば、その損失はとても大きいものです。
お医者さんに物事をはっきり言いにくい、頼みにくいという人は意外と多いものです。そのような場合に不利な書類が作成されてしまえば、賠償の交渉は被害者側に不利に進んでいってしまいます。そのようなデメリットを避けるためにも、早めに弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所では、後遺障害診断書の作成についても知見が豊富な交通事故専門チームの弁護士が、たくさんのご相談に応じています。交通事故と一言でいっても、その事情は人によって全く異なります。そのご事情に寄り添って、丁寧にお話をうかがっていきますので、どうぞ気軽にご相談ください。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。
交通事故部マネージャー弁護士として、交通事故(被害者側)、労災問題(被災労働者側)及びその周辺分野に精通しています。マネージャーとして全体を統括し、ノウハウの共有に努めつつ、個人としても多数の重傷案件を含む400件以上の案件を解決に導いてきました。お客様と真摯に向き合い最善の解決を目指すことをモットーとしています。