休業損害の計算方法は? 交通事故被害者が適切な金額を受け取る方法

交通事故に遭って怪我をしてしまうと、仕事や家事、介護など、入院などで本来すべき仕事を休まざるを得なくなるケースが多々あります。そのような場合、被害者は加害者側に対して休業損害を請求することができます。
では、休業損害はどのように計算するのでしょうか。また、どうすれば適切な額の休業損害を受け取ることができるのでしょうか。
今回は、休業損害の計算方法と適切な額の休業損害を受け取る方法について解説していきたいと思います。
休業損害とは?

そもそも休業損害とは一体どのような損害のことをいうのでしょうか。
休業損害とは、交通事故によって怪我を負ってしまい、仕事を休まなくてはならなくなってしまったために得られなかった収入や賃金のことをいいます。
休業損害の計算方法は?

自賠責保険に請求した場合、休業損害は原則として以下の計算式で算出されます。
休業損害=1日あたり6100円×休業日数
※ただし、休業損害証明書等の立証資料などにより1日あたり6100円を超えることが明らかな場合は、1日あたり1万9000円を限度として実際の損害額が認められます。
この6100円という金額は、被害者の職業に左右されません。サラリーマンであっても、会社を経営していても、主婦であっても、休業損害は原則として「6100円×休業日数」で計算されてしまいます。
なお、休業日数は、交通事故が原因で実際に休業した日数のことをいい、有休を使った場合も含まれます。
(1)実際の収入を基準とする休業損害の計算方法
一方、事故前の実際の収入をもとに計算をした方が、実態に即した、より適切な額になるはずです。そのような場合には、原則として以下の計算式を用います。
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
また、1日あたりの基礎収入は基本的に以下の計算式を使って求めます。
1日あたりの基礎収入=事故前3か月の収入÷90日
なお、1日あたりの基礎収入については、被害者の事故当時の職業によって異なってきます。
(2)被害者の職業によって休業損害の計算式が異なる!
サラリーマン(給与所得者)の場合
サラリーマン(給与所得者)の場合、休業損害の計算式は以下のとおりです。
休業損害=事故前3か月の給与合計額÷90日×休業日数
なお、基本給はもちろんのこと、各種手当や賞与も休業損害の対象となります。
専業主婦(夫)の場合
専業主婦(夫)は外で仕事をして収入を得ているわけではないため、休業損害をもらえないようにも思えます。
しかし、専業主婦(夫)が交通事故によって家事をすることができなくなってしまった場合にも、休業損害を請求することができるのです。
専業主婦(夫)の休業損害の計算式は以下のとおりです。
休業損害=賃金センサスに基づく平均年収額(※)÷365日×休業日数
※令和2年に起きた事故の場合、令和元年賃金センサスを参照に女性の平均年収額388万0100円を基準に計算します。
自営業の場合
自営業の方の休業損害の計算式はケース・バイ・ケースではありますが、一般的には以下のとおりです。
休業損害=事故前年の申告所得(収入額-必要経費)÷365日×休業日数
適切な額の休業損害を受け取る方法は?

(1)実際の収入をもとに計算すること
自賠責基準では原則として1日あたり6100円として休業損害が計算されてしまいますので、それ以上の収入を得ているのであれば、実際の収入をもとに計算した方が適切な額の休業損害を受け取ることができます。
したがって、まずは、自分の休業損害がどのくらいになるのかを弁護士に相談してみましょう。
(2)きちんと休業損害証明書を書いてもらう
サラリーマン(給与所得者)が休業損害を請求するためには、休業損害証明書を勤務先に作成してもらわなくてはなりません。
その際、休業した日付や休業期間中の給与の支払いの有無やその金額、さらには事故前3か月に支給された給与額などを記載してもらう必要があるのですが、これらの事項を正確に記載してもらわないと、実際にもらえる休業損害が減ってしまうことがあります。
そのため、休業損害証明書をきちんと書いてもらうということも非常に重要になってきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。以上のように、事故によって仕事へ支障が出ていれば、休業損害を請求することができます。計算方法等をきちんと理解して、適切な額の支払いを受けましょう。
ベリーベスト法律事務所では、交通事故の対応に強い弁護士を中心とした交通事故専門チームを結成しており、最新の知見を常に共有しています。お勤めの方だけでなく、学生(未成年者)、主婦、自営業者などの休業損害を適切に受け取れるようサポートすることが可能です。まずはお気軽にご相談ください。
▼ 動画でも休業損害についてわかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。