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交通事故の被害者は、自賠責保険と任意保険、どっちを使うべき?

公開日:2024年5月1日 基礎知識 慰謝料・損害賠償 示談交渉
交通事故の被害に遭った場合、加害者が加入する保険会社から賠償金の支払いを受けることになります。しかし、交通事故で利用できる保険には、自賠責保険と任意保険がありますので、どっちの保険を利用して賠償を受ければよいかわからない、という方も少なくありません。

自賠責保険と任意保険には異なる特徴がありますので、適切な賠償を受けるためには、それらの違いをしっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、自賠責保険と任意保険の違いや交通事故の被害にあった場合にはどっちの保険を使うべきかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、自賠責保険と任意保険、そもそもの違いとは

自賠責保険と任意保険とでは、どのような違いがあるのでしょうか。

  1. (1)自賠責保険とは

    自賠責保険とは、すべての車とバイクについて、法律上加入が義務付けられている、強制保険です。この保険は、交通事故によって怪我や死亡した被害者救済を目的とした保険ですので、人身事故に限って適用される保険になります。そのため、物損事故については、自賠責保険ではカバーされていません

    また、自賠責保険では、損害の種類に応じて、以下のような限度額が定められています。

    • 傷害による損害(治療費、傷害慰謝料、休業損害など)……120万円
    • 後遺障害による損害(後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料など)……75万円~4000万円
    • 死亡による損害(死亡逸失利益、死亡慰謝料、葬儀費用など)……3000万円


    このように自賠責保険では、限度額の範囲内でしか補償されませんので、被害者にとって十分な金額が支払われるわけではありません。

  2. (2)任意保険とは

    任意保険とは、自動車保険に加入するかどうかを、自分で決めることができる保険です。自賠責保険は、法律上加入が強制されている保険になりますが、任意保険は、そうではありません。

    このような任意保険は、自賠責保険ではカバーできない損害をカバーするために加入する保険です。自賠責保険では、物損は対象外で、人身損害についても限度額の範囲でしか補償されません。しかし、任意保険に加入していれば、物損事故であった場合や被害者に限度額を上回る損害が生じた場合でも、補償を受けることができます

2、自賠責保険と任意保険、どっちを使うべき?

交通事故の被害にあった場合には、自賠責保険と任意保険、どちらを使うべきなのでしょうか。

  1. (1)基本的には加害者が加入する保険を利用する

    交通事故に関する保険には、被害者が加入する自賠責保険、任意保険と加害者が加入する自賠責保険、任意保険があります。

    交通事故の被害にあったときは、加害者が加入する保険を利用するのが基本です。加害者が自賠責保険と任意保険の双方に加入している場合、どっちの保険も利用することができます。しかし、任意保険は、自賠責保険の補償範囲も含めた賠償金の支払いを行いますので、一般的には加害者の任意保険会社に対して請求することになります

  2. (2)過失割合が大きいときは自賠責保険を使う

    過失割合とは、交通事故に関する被害者側と加害者側の責任を割合で表したものです。支払われる賠償金は、自分の過失割合に応じて減額されてしまいますので、過失割合が大きいと、受け取ることができる賠償金も少なくなってしまいます。

    任意保険では、過失割合に応じて減額された賠償金しか支払われませんが、自賠責保険であれば、過失割合が大きいケースでも以下のような減額割合にとどまります。


    過失割合 減額割合
    傷害 後遺障害・死亡
    70%未満 減額なし 減額なし
    70%以上80%未満 20% 20%
    80%以上90%未満 30%
    90%以上100%未満 50%

    そのため、ご自身の過失割合が大きいケースでは、自賠責保険を利用した方が有利となる可能性があります

  3. (3)被害者が加入している任意保険を利用すべきケース

    交通事故の被害者としては、加害者が加入する保険を利用するのが基本になりますが、以下のようなケースの場合、被害者自身が加入する任意保険の利用も検討した方がよいでしょう。

    • ひき逃げにより加害者を特定できない
    • 加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していない
    • 加害者が自賠責保険しか加入しておらず、十分な補償を受けられない


    被害者自身の保険を利用することで、加害者から賠償を受けられないケースや十分な補償を受けられないようなケースであっても、損害の穴埋めを行うことができます。

    なお、ひき逃げにより加害者が特定できない場合、自賠責保険と同様の補償が受領できる「政府保障事業」の利用が可能な場合があります。政府保障事業とは、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわって塡補(立替払い)する制度です。

    以上、任意保険を使うべきケース、自賠責保険を使うべきケースを解説してきましたが、どちらの保険を使うべきか迷う場合は、一度弁護士にご相談ください。

3、相手方への賠償請求の流れ

相手方に対して賠償請求をする場合、以下のような流れで行います。保険会社との示談交渉は基本的には症状固定後になりますので、そこまでの流れを押さえておきましょう。

  1. (1)交通事故発生

    交通事故の被害に遭った場合、まずは安全な場所に移動してご自身や同乗者に怪我がないかを確認します。怪我をしていて自力では動けないときは、速やかに救急車を呼びます。

    また、事故が発生した場合には、怪我の有無にかかわらず、警察への届出が必要になります。事故により怪我をしているときは人身事故として届出を行いましょう。

  2. (2)病院での治療

    事故により怪我をしているときは、事故後すぐに整形外科などの適切な医療機関に通いましょう。

    加害者が任意保険に加入していれば、病院での治療費は、基本的には加害者側の保険会社から支払われますので、被害者自身で支払う必要はありません。このような保険会社による対応を「一括対応」といいます。一括対応にあたっては、加害者側の保険会社から医療確認のための同意書などの書面へのサインを求められることがありますので、内容をよく確認したうえで対応するようにしましょう。

  3. (3)完治または症状固定

    病院での治療は、医師から完治、または症状固定(治療を続けても症状が改善しないとされる状態)と診断されるまで行いましょう。

    事故から数か月経過すると、加害者側の保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。しかし、治療の終了時期は、主治医が判断する事柄になりますので、主治医が治療の継続が必要だと判断しているようであれば、保険会社にその旨を伝えて、治療費の支払いの継続を求めていきましょう。

  4. (4)後遺障害等級の申請

    症状固定となった後も何らかの症状が残っている場合には、後遺障害等級の認定の申請を行う必要があります。後遺障害等級の申請には、以下の2つの方法があります。

    • 事前認定
    • 被害者請求


    事前認定は、加害者側の保険会社にすべての手続きを任せる方法ですので、被害者の負担はほとんどありません。他方、被害者請求は、書類の作成や収集をすべて被害者自身で行わなければならない方法です。

    加害者側の保険会社にすべて任せることに不安が残る場合や、被害者自身で提出したい書類(意見書など)がある場合には、被害者請求の方法で後遺障害申請を行うべきです

  5. (5)示談交渉

    後遺障害等級認定を受けたら、加害者側の保険会社との間で示談交渉を行います。

    一般的には、加害者側の保険会社から賠償額の案内が記載された書面が届きますので、その内容を検討して、示談に応じるかどうかを検討します。
    示談書にサインをした場合、基本的に後から撤回することはできなくなりますので、慎重に判断することが大切です。

  6. (6)訴訟

    保険会社との示談交渉で、納得いく提案がなされないときは、裁判所に損害賠償の支払いを求める訴訟を提起します。訴訟では、被害者が原告、加害者が被告となり手続きが進められます。

4、交通事故賠償請求を弁護士に依頼するべき理由

交通事故の被害にあった場合には、相手方保険会社とやり取りをして賠償してもらうのが基本の流れとなりますが、弁護士に対応を依頼した方が望ましい結果を得やすくなります。それはなぜでしょうか。

  1. (1)過失割合を適切に算定でき、不利になる可能性を低くできる

    被害者側にも事故の責任がある場合、過失割合で争いになることがあります。

    過失割合は、事故態様や状況に応じてある程度類型化されていますので、まずは基本となる過失割合を確定させます。そのうえで、個別具体的な状況に応じて、基本の過失割合を修正していくことになります。

    適切な過失割合を定めるためには、知識や経験が必要になりますので、過失割合が争いになる事案では弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士であれば、適切な過失割合を割り出し、被害者に不利になるリスクを軽減することが可能です。

  2. (2)後遺障害が出てきた場合に、適正な等級認定のサポートができる

    事故により後遺障害が生じた場合には、後遺障害認定の手続きが必要です。

    後遺障害認定の手続きは、書面審査になりますので、どのような書類を提出するかによって結果は大きく異なってきます。そのため、適正な後遺障害等級認定を受けるには、保険会社にすべて任せてしまう「事前認定」の手続きではなく、被害者自身で提出する書類を選べる「被害者請求」の方法で行うべきです。

    被害者請求の方法をとることは、被害者自身にとって大きな負担となりますが、弁護士に依頼すれば、面倒な被害者請求の手続きを一任することができますので、被害者の負担はほとんどありません。

  3. (3)弁護士基準の慰謝料を請求できる

    交通事故の慰謝料算定基準には、以下の3つの基準があります。

    • 自賠責保険基準
    • 任意保険基準
    • 弁護士基準(裁判所基準)


    被害者にとって、もっとも有利な算定基準は、弁護士基準になりますが、弁護士基準を用いて示談交渉を行うことができるのは、基本的に弁護士に依頼した場合に限られます。保険会社から提示された慰謝料額に納得いかない場合には、弁護士に依頼することで増額できる可能性が高まります。少しでも慰謝料を増額したいという方は、示談に応じる前に弁護士にご相談ください。

  4. (4)弁護士は相手方との交渉窓口になれるので、ストレスが少ない

    保険会社との示談交渉は、基本的には被害者自身で行わなければなりません。不慣れな示談交渉を行うことになれば、精神的ストレスも大きいといえるでしょう。

    しかし、弁護士に依頼をすれば保険会社との示談交渉すべて弁護士に任せることができます。被害者自身のストレスを大幅に軽減できるだけでなく、相手方に言いくるめられてしまい賠償額が少なくなるという事態を回避することもできます。ひとりで対応するのが不安だという方は、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

5、まとめ

自賠責保険と任意保険がある場合、基本的には任意保険を優先するべきです。しかし、相手方の保険会社の対応、過失割合、後遺障害の具合など、適切に賠償を受けるためのポイントはたくさんあります。もし不安なら弁護士に相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所では、経験豊富な弁護士を中心に交通事故専門チームを編成し、交通事故発生から解決までトータルフォローを行っています。初回相談は、60分無料ですので、交通事故に関することでお悩みの方は、まずは当事務所までご相談ください。

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