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交通事故被害者の治療費は誰が支払う? 立て替えるときの対応

更新日:2024年7月16日 治療・症状固定
交通事故でケガをした場合、病院での治療が必要になります。その際に発生する治療費は誰が支払うのか、誰に対して請求すればよいのかわからないという方もいるかもしれません。

加害者が任意保険に加入している場合、「一括対応」により治療費は、保険会社が支払ってくれますが、そうでない場合には被害者がいったんは自己負担しなければならないこともあります。
被害者が治療費を立て替える場合でもさまざまな制度を利用することで、被害者の負担を軽減できる可能性もありますので、しっかりと理解しておくことが大切です。

本コラムでは、交通事故被害者に向けて、交通事故の治療費に関する基本と対処法について、ベリーベスト法律事務所交通事故専門チームの弁護士が解説します。
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01
病院から交通事故の治療費を請求されたらどうすればいい?

請求

交通事故の被害に遭い、ケガをして通院を余儀なくされた場合、誰が治療費を支払うのでしょうか?
この場合、一般的には治療費は加害者側の保険会社が支払うことになります。

このような対応を「一括対応」といいます。一括対応では、病院から加害者側の保険会社に直接治療費の請求が行われ、加害者側の保険会社が治療費の支払いを行いますので、被害者は治療費の支払いに関与することなく、治療に専念することが可能です。加害者側の保険会社が一括対応により支払った治療費は、最終的な示談交渉の際に、「既払い金」として損害賠償金から差し引かれることになります。

ただし、以下のような場合には、一括対応を受けることができません。

  • 加害者が保険会社の示談代行サービスを利用しない場合
  • 加害者が任意保険に加入していない場合

また、次の場合には、一括対応を受けることができない可能性が高くなっています。

  • 被害者の過失割合が4割を超えている場合

なお、保険会社へ直接請求する手続きを取ってくれない病院もありますので、注意が必要です。
また、保険会社と話がついていない段階では、病院が治療費をいったん被害者に請求してくる可能性があります。その場合は、後日、加害者側の保険会社に対して立て替えた分の治療費を請求していくことになります。

02
交通事故の治療に関する費用として保険会社が支払ってくれる範囲は?

治療費

交通事故の被害に遭った場合、かかった治療費等は加害者方の保険会社に請求できるというのが原則です。認められる治療費の範囲は、病院などに払った「必要かつ相当な実費全額」を指します。具体的には、次のようなものが含まれます。

(1)医療機関の治療費

実際に診療にかかった費用を請求することができます。ただし、交通事故によるケガの治療のため、必要性および相当性が認められるものに限られます。

そのため、医師からの指示がないにもかかわらず個人の判断により鍼灸治療や温泉治療、マッサージ等の治療を行った場合には、治療による改善効果が認められた等の特別の事情がない限り、その費用は治療費として認められないのが原則であるため、注意が必要です。

また、仮に改善効果があったとしても、治療内容によっては承認されないこともあるので、まずは医師の指示に従いましょう。

(2)付添看護費

交通事故で被った被害の程度が重度であり、医師が家族等の付き添いの必要だと判断した場合には、付添看護費を請求できる可能性があります。

金額については目安の基準が決められており、入院したケースで近親者が付き添った場合は1日当たり自賠責保険では日額4200円、通院したケースで近親者が付き添った場合は1日当たり自賠責保険では日額2100円が認められ、個別の事情に応じて増額されることもあります。

(3)交通費

公共交通機関を利用して病院へ通院した場合、かかった交通費は原則として全額請求することができます。

また、通院に自家用車を使用した場合には、駐車場代やガソリン代などを請求することができます。もっとも、タクシーの利用については注意が必要です。ケガによって歩行が困難であるとか、公共交通機関を利用することが極めて不便だったというようなやむを得ない事情がある場合にしか認められないことがあるからです。

(4)入院雑費

入院した場合には、日用品などの購入費やテレビカードの購入代金は入院雑費として請求することができます。
入院雑費は金額の目安が定められており、入院1日当たり自賠責保険では1100円が認められます。ただし、個室や特別室を利用した際の費用については、ケガの状態や医師が認める特別な事情がない限り認められないので注意しましょう。

03
治療費を支払ってもらえないケースはある?

財布

以下のようなケースでは、加害者が任意加入している保険会社から治療費を支払ってもらえず、被害者が立て替えて支払わなければならない可能性があります。

(1)自賠責保険のみの場合は一括対応をしてもらえない

交通事故の保険には、強制加入の自賠責保険と任意加入の任意保険があります。加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険しか加入していない場合には、一括対応をしてもらうことができません。この場合は、被害者がいったん治療費を立て替えて支払わなければなりません。

ただし、加害者が自賠責保険に加入している場合には、上限はありますが自賠責保険から治療費の支払いを受けることができます。また、詳しくは後述しますが、自賠責保険の仮渡金制度を利用すれば、治療費などの当座の費用としてまとまったお金の支払いを受けることもできます。

(2)治療費の打ち切りを判断された

交通事故によってケガをしてしまい、治療を続けている最中にもかかわらず加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを告げられるケースがあります。

交通事故では、「症状固定」に達すると、原則としてそれ以降の治療費を請求することはできず、あとは後遺症の有無が問題になります。

症状固定とは「治療を続けても症状が改善する見込みがない」状態に達することをいいます。症状固定は原則として医師の判断によりますが、保険会社が早い段階で治療費の打ち切りを伝えてくるケースも少なくありません。

まずは、治療を受けている医師に自身の症状が症状固定に達しているかを確認しましょう。

症状固定に達していないのに治療費の打ち切りを告げられた場合は、保険会社にその事実を伝え、症状固定に達するまでは治療費の支払いを続けてもらうよう交渉しましょう。
もし、医師との信頼関係が十分に築けているようなケースでは、医師から直接保険会社に連絡してもらうという方法も考えられます。

しかし、逆に医師が症状固定に達していると判断すると、治療費の支払いを継続させるのは難しくなります。症状固定に達していても痛みなど後遺症がある場合は、後遺障害等級の認定手続きに移行しましょう。

(3)ひき逃げなどで相手方が不明な場合は?

ひき逃げなどで相手が不明な場合や加害者が自賠責保険と任意保険の双方に加入していない無保険状態だった場合には、治療中の治療費の支払いを受けることができませんので、被害者が立て替えて支払わなければなりません。

被害者が立て替えて支払った治療費は、最終的に加害者に請求していくことになりますが、ひき逃げで相手が不明な場合には請求できず、加害者が判明しても無保険で資力がないような場合には支払ってもらうのは困難です。

このような場合には、「政府保障事業」を利用することで一定程度被害の回復を図ることができます。政府保障事業とは、交通事故により被害者が受けた損害を加害者に代わって国が補填する制度です。政府保障事業を利用すれば、自賠責保険と同様の補償を受けることができます。ただし、政府保障事業の対象となるのは、以下のような事故に限られるため注意が必要です。

  • ひき逃げ事故
  • 盗難車による事故
  • 自賠責保険に加入していない自動車による事故
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04
交通事故の治療費を立て替えるときに利用できる制度

制度

交通事故の被害に遭い、治療を続けていく際に、どうしても治療費を立て替えなければならない場合があります。その際に利用できる制度がありますので、次の4つの方法を参考にしてみてください。

(1)健康保険を利用する

交通事故でケガをしてしまった場合の治療についても、ご自身の健康保険を利用することが可能です。その場合、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

ただし、通勤中・仕事中の交通事故だった場合、健康保険を使うことはできないため、注意が必要です。
通勤中・仕事中の事故は、「通勤災害」や「業務災害」に該当しますので、労災保険を利用することになります。労災保険の対象となる事故については、健康保険を利用して治療を受けることができず、必ず労災保険を利用しなければなりません。すでに健康保険を利用して治療を受けてしまったという場合には、労災保険への切り替えが必要になります。


(2)人身傷害補償保険を利用する

人身傷害補償保険とは、保険の補償対象となる方が交通事故の被害に遭った場合に、過失割合に関わらず、死亡やケガについて保険金が支払われる保険をいいます。

すなわち、ご自身で人身傷害補償保険に入っていれば、いったんその保険から治療費等が支払われるので安心です。受け取ることができる保険金の金額は契約の内容によって異なります。あなたの加入している保険に人身傷害補償保険が付いているか確認してみましょう。

(3)自賠責保険の仮渡金請求を利用する

仮渡金請求とは、被害者がひとまず必要な費用が必要な場合に、まとまった金額を自賠責保険会社に支払ってもらえる制度です。

仮渡金の請求は1回のみ可能で、金額は医師の診断書をもとに保険会社が算出します。死亡事故の場合は290万円、ケガの場合は入院14日以上かつ治療期間が30日以上必要な場合や大腿・下腿骨折の場合に40万円など、被害の大きさによって目安が決められています。

05
交通事故被害は弁護士へ相談を

交通事故の被害に遭ったときは、弁護士に相談することをおすすめします。

(1)保険会社から提示された慰謝料を増額できる可能性がある

交通事故の慰謝料の算定基準には、以下の3つの種類があります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 裁判所基準(弁護士基準)

慰謝料の金額としては、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の順に高くなりますが、保険会社から提示される慰謝料は、任意保険基準という自賠責保険基準とほぼ同等の金額しか提示されません。
弁護士であれば裁判所基準により算定した慰謝料を請求することができますので、保険会社から提示された慰謝料を増額できる可能性があります。

(2)適正な後遺障害認定のサポートができる

交通事故によるケガの治療をしても完治せず、何らかの後遺症が生じてしまった場合には、後遺障害認定の申請を行うことができます。後遺障害認定手続きで認定された後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額が決まりますので、より多くの賠償金を獲得するためには、適正な後遺障害等級認定を受けることが重要です。

交通事故案件の対応実績が豊富な法律事務所・弁護士であれば、後遺障害等級認定のポイントを熟知していますので、弁護士に任せれば適正な後遺障害認定を受けられる可能性が高くなります。

(3)保険会社とのやり取りを任せられる

交通事故の被害者は、ケガの治療に加えて、仕事や家事などをこなさなければなりませんので、保険会社とのやり取りを行う時間的・精神的余裕はほとんどありません。また、日常的に交通事故事案を扱う保険会社の担当者と被害者とでは、圧倒的な情報量や経験の差がありますので、不利な条件での示談を押し付けられてしまうリスクもあります。

弁護士であれば被害者に代わって保険会社とのやり取りを行えますので、被害者の負担はほとんどありません。また、適正な示談となるようサポートできますので、安心してお任せください。

06
まとめ

交通事故被害に遭ったときに負ったケガの治療のために病院でかかった治療費などは、原則、加害者側の保険会社に請求できます。もし相手方の保険会社が治療費を適切に支払ってくれない、治療中であるにもかかわらず治療費打ち切りを言い渡されたなど、お困りの場合は、交通事故対応についての知見が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故対応の実績が豊富な弁護士を中心に、パラリーガル、メディカルコーディネーターを擁する交通事故専門チームを構成しています。相手方保険会社との交渉や訴訟はもちろん、後遺障害等級認定を適切に受けるためのサポートが可能です。

弁護士に対応を依頼することで、適切な金額の治療費を支払ってもらえるだけでなく、後遺障害となってしまったときに請求する慰謝料もより高額となるケースが多々あります。交通事故被害に遭ってしまったときは、まずはお気軽にご相談ください。

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