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交通事故で椎間板ヘルニアになったときの慰謝料額と後遺障害等級

更新日:2024年1月25日 後遺障害 慰謝料・損害賠償
交通事故によって首や腰をひどく痛め、むち打ち症だと病院を受診したら「椎間板ヘルニア」と診断されることがあります。治療を続けても治らず、痛みやしびれ、めまいなどの症状が残ったら、仕事や日常生活にずっと支障をきたしてしまうでしょう。

まだ痛みなどが残っているにもかかわらず「症状固定」と言われてしまったら、後遺障害の等級認定を検討すべきです。適切な後遺障害等級が認定されると、受け取れる慰謝料額が増額するため、その後の緩和治療も続けやすくなるでしょう。

本コラムでは、椎間板ヘルニアの基礎知識から、後遺障害等級認定はどのように受けるのか、後遺障害が残ったことによってどのようなお金が得られるのかについて、ベリーベスト法律事務所 交通事故専門チームの弁護士が解説します。
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01
そもそも椎間板ヘルニアとは

「椎間板ヘルニア」は普段からよく耳にすると症状だと思います。「腰痛がひどくなって整形外科に行ったら、椎間板ヘルニアと言われた」という経験のある方もいるのではないでしょうか。
椎間板ヘルニアとはどのようなメカニズムで起こるのでしょうか。まずは症状について解説していきます。

(1)椎間板ヘルニアはどのようにして起こるのか

椎間板ヘルニアとは、骨と骨の間にある椎間板の内部組織が本来あるべき位置から飛び出した状態のことです。
背骨には「椎骨」と呼ばれるいくつもの小さな骨が連なっており、脊髄が背骨に沿って走っています。その椎骨の間にはやわらかいクッションのような組織(椎間板)があり、これが飛び出して神経を圧迫することで、痛みやしびれなどの神経症状を引き起こしてしまうのです。

椎間板ヘルニアは頸椎(けいつい)・腰椎・胸椎の3か所の部分で起こりうる症状です。
交通事故により胸椎椎間板ヘルニアになる可能性はあまりないため、本記事では頸椎椎間板ヘルニアと腰椎椎間板ヘルニアについて主に解説します。

(2)頸椎(けいつい)椎間板ヘルニア

頸椎椎間板ヘルニアとは、背骨の一番上から7番目までの骨の間で発症する椎間板ヘルニアのことを指します。頸椎椎間板ヘルニアは、追突事故などで首に大きな衝撃が加わることにより頚部の椎間板が飛び出して起こります。
頸椎椎間板ヘルニアになると、首や背中の痛みや肩こり、上肢(腕、指先)のしびれなどの症状が出ます。重症化すると、歩行障害や排せつ障害が起こる場合もあります。

(3)腰椎椎間板ヘルニア

腰椎椎間板ヘルニアとは、腰の部分にある椎間板が交通事故で衝撃を受けたり、大きく腰をひねったりして本来あるべき位置から外に飛び出し、神経を圧迫して発症するものです。
腰椎椎間板ヘルニアになると、足や腰の痛み、しびれなどの症状があらわれたり、重症化すると、頚椎椎間板ヘルニアと同じように歩行障害や排せつ障害が生じたり、感覚がマヒしてしまったりということもあります。

02
交通事故でヘルニアと診断されたら行うべき手続き

交通事故で首や腰を痛めて、椎間板ヘルニアと診断された時には、まずはそのまま治療を続けましょう。しかし、ずっと病院に通っても症状が改善しない場合、もしくは症状が良くなったり悪くなったりを繰り返す場合は、後遺障害等級認定が受けられるかもしれません。ここでは後遺障害認定の手続きについて解説します。

(1)ヘルニアで後遺障害認定を受けられる可能性がある

交通事故にあったら、身体に痛みを感じなくとも、すぐ整形外科を受診しましょう。
事故直後は神経が高ぶっていて痛みを感じないものの、数時間~数日たってから痛みや不調を感じることがあるからです。
全身の痛みがなくなっても、首や腰のあたりに痛みやしびれが残っていたら、椎間板ヘルニアでの後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

(2)椎間板ヘルニアの後遺障害等級は何級になる?

いわゆるむち打ち症で椎間板ヘルニアと診断される場合に認定されうる後遺障害等級は、12級13号もしくは14級9号のどちらかであることがほとんどです。

等級 後遺障害
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

(3)椎間板ヘルニアで14級に認定される条件とは

椎間板ヘルニアで後遺障害等級の14級に認定されるには、通院実績と医学的所見からして自覚症状の説明がつくと認められることが条件です。
通院実績については、継続して通院するようにして通院回数を積み重ねるようにしましょう。医学的所見としては、椎間板ヘルニアの画像所見が認められることや、各種神経心理学的検査について異常が認められることが挙げられます。

(4)椎間板ヘルニアで12級に認定される条件とは

椎間板ヘルニアにより後遺障害等級の12級に認定されるには、症状を裏付ける画像所見が認められることが条件であると考えられます。この画像所見は12級の認定を得るために必要不可欠な要素です。
いわゆるむち打ち症でレントゲンに移るような骨折・脱臼が認められることはほとんどありませんので、レントゲンだけでは異常なしと診断される可能性があります。そのため、骨以外の軟部組織(神経・筋肉・腱など)を映すための磁気共鳴画像装置(MRI)検査を受けるのもおすすめです。

(5)後遺障害認定の手続きの流れ

後遺障害認定手続きの流れは以下のとおりです。

①症状固定

医師から「これ以上治療を続けても症状が改善しない」という症状固定の診断を受けます。

②後遺障害診断書の作成

医師に後遺障害の具体的な症状などを記した後遺障害診断書を作成してもらいます。その他、レントゲンやMRIなどの画像も準備してもらいましょう。

③後遺障害等級認定の申請

自賠責保険会社に後遺障害等級の認定申請を行います。申請方法は、加害者側の保険会社に手続きを依頼する「事前認定」と、被害者側が自分で手続きを行う「被害者請求」の2つの方法があります。

④後遺障害等級の認定

損害保険料率算出機構における自賠責損害調査事務所の調査を経て後遺障害等級が認定されます。

⑤異議申し立てまたは示談交渉

認定された等級が思いのほか低かった場合や、14級までの等級にあてはまらなかった(非該当)場合など、結果に納得がいかない場合は、異議申し立てができます。
認定された等級が納得のいくものであれば、その等級をもとに加害者側の保険会社と示談交渉を行います。

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03
交通事故でヘルニアになって受け取れるお金とは

交通事故でヘルニアと診断されたら、治療や通院にお金がかかります。また、仕事をもっている方の場合は、仕事が思うようにできず収入が減ってしまうかもしれません。そういうときのために受け取れるお金としてはどんなものがあるのでしょうか。

(1)治療費や通院費、休業損害

加害者側の保険会社に請求できるお金として、治療費や通院交通費、薬代、コルセット代などの費用があります。
この中には、付き添いの方の交通費や、通院のために子どもを預けるための保育料や通学付き添いのための費用なども含まれます。また、通院や療養のために仕事を休まざるを得なくなった場合は、休業損害も受け取ることができます。

(2)慰謝料

また、慰謝料も請求できます。交通事故によるケガの治療を受ければどのような場合であっても入通院慰謝料を請求することができ、これに加えて後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料もあわせて請求することができます。

慰謝料額の算定基準には、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つがあり、自賠責基準が最も低く、裁判所基準(弁護士基準)が最も高くなります。
裁判所基準(弁護士基準)の金額を得るには、裁判ではなく加害者側の保険会社との交渉でも、弁護士による交渉を行う必要があるなるので、弁護士に相談されることをおすすめします。

(3)後遺障害逸失利益

後遺障害のために今までできていた仕事ができなくなって、部署を異動させられたり辞めざるを得なくなった場合、収入が下がったりゼロになってしまいます。それを補填(ほてん)する役割を担っているのが、逸失利益です。
逸失利益とは、交通事故にあわなければ得られたであろう利益のことを指しますが、その中でも後遺障害により失った逸失利益のことを「後遺障害逸失利益」といいます。

後遺障害逸失利益も、慰謝料と同様に後遺障害等級により金額が大きく上下します。そのため、納得いく後遺障害逸失利益を得るためにも、後遺障害等級を正しく認定してもらうことが重要です。

04
ヘルニアの慰謝料や損害賠償は認められづらい!?

椎間板ヘルニアは、交通事故以外の要因でも起こりえるものです。そのため、交通事故が発症の原因になったかもしれないが、もともとヘルニアが発症していた可能性があるとして、慰謝料や損害賠償請求をしても全額は認められないことも少なくありません。

(1)ヘルニアは「加齢によるもの」と主張されやすい

ヘルニアは交通事故のような大きな衝撃を受けたときにもなりうるものですが、激しいスポーツや持病、もともと持っている遺伝的な体質や骨の形などが原因となることも多く、また、加齢によって椎間板の弾力が失われることで起こるヘルニアが最もオーソドックスなものであると考えられています。
そのため、特に中高齢の方では、保険会社が「もともと加齢によって椎間板ヘルニアが発症していたはずだ」と主張してくることも多いのです。

(2)素因減額されてしまう可能性がある

裁判で加害者側が「加齢による椎間板ヘルニアがあった」と主張した場合、交通事故でヘルニアの症状が発症したとしても、加害者にすべての責任を負わせることは酷であるとして、「素因減額」されるおそれがあります。
素因減額とは、交通事故前にすでにあった被害者の身体的な特徴や遺伝的要因・精神的要因が事故の後遺障害の発生や遷延化(長引くこと)に影響しているとして、損害賠償を下方修正することをいいます。
加害者側の保険会社が、「事故が直接的な引き金になったかもしれないが、既往症としてのヘルニアと事故によるヘルニアの両方がなければ発症しなかった」と主張する場合がありますが、これは法的には素因減額を主張していることになります。

(3)交通事故と症状の因果関係を主張する

素因減額が認められると、得られるはずの損害賠償額から一定の割合を差し引かれるわけなので、被害者にとっては不利な結果となります。
もっとも、素因減額については保険会社側が、「事故前に椎間板ヘルニアを発症していたこと」や「事故前から発症していた椎間板ヘルニアが原因で症状が遷延化したこと」証明する必要があると考えられているため、素因減額をされないためには、後遺障害診断書に「椎間板ヘルニアが、事故が原因で発症したものである」と医師に明記してもらい、事故前には整形外科への通院歴がないことなどを適切に主張していくことになるでしょう。

(4)まずは交通事故の経験豊富な弁護士に相談を

交通事故にあったら、しばらくはケガの治療をしながら日常生活を送ることに精いっぱいかもしれませんが、なるべく早いうちに弁護士に相談するようにしましょう。
「交通事故前からすでにヘルニアになっていた」と保険会社に主張されても、弁護士を通じて保険会社と交渉すれば、カルテやMRIなどの画像をもとに反論することができるかもしれません。

また、弁護士が交渉することで、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を裁判所基準(弁護士基準)の金額で交渉することができますし、逸失利益も納得のいく金額を得られる可能性が高くなります。

05
まとめ

交通事故による椎間板ヘルニアできちんと加害者側から補償を受けたい場合は、まずは医師の指示どおりに定期的に通院することが大切です。そのうえで、できるだけ早めに弁護士に相談されることもおすすめします。あなたのケースではどのように対応すべきかを早期に知ることによって、適切な準備ができるためです。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故専門チームを設けて、弁護士やスタッフが定期的に勉強会を開き知識やノウハウを蓄積しています。相手方保険会社との交渉はもちろん、後遺障害等級認定サポートなど、適切な慰謝料を受け取れるよう尽力します。交通事故にあってお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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