全国対応
0120-49-5225 平日 9:30~21:00 |土日祝 9:30~18:00

交通事故証明書とは? 必要となるケースや申請方法、注意点

公開日:2023年8月7日 基礎知識
交通事故(自動車事故)の被害者が保険金を請求する際には、「交通事故証明書」が必要になることがあります。

今回は交通事故証明書について、概要・必要になる場面・申請方法・申請に関する注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、交通事故証明書とは? なぜ必要?

交通事故の被害者が保険金を請求する場合などには、原則として交通事故証明書の提出が必要となります。

  1. (1)交通事故証明書とは

    「交通事故証明書」とは、自動車安全運転センター法に基づいて、自動車安全運転センターの都道府県方面事務所長が警察から提供された資料を根拠に、交通事故発生の事実を確認したことを証明する書面です。
    警察に対して届け出を行った交通事故については、交通事故証明書の交付を申請できます

  2. (2)交通事故証明書の記載内容

    交通事故証明書には、以下の事項が記載されます。

    • ① 事故照会番号
    • ② 発生日時
    • ③ 発生場所
    • ④ 当事者に関する以下の事項
      ・住所
      ・氏名
      ・生年月日
      ・車種
      ・車両番号
      ・自賠責保険関係(有無、保険会社)
      ・証明書番号
      ・事故時の状態(運転、同乗(運転者氏名)、歩行、その他)
    • ⑤ 事故類型(人対車両、車両相互の正面衝突、車両相互の側面衝突、車両単独の転倒など)
    • ⑥ 証明番号
    • ⑦ 照合記録の種別(人身事故or物件事故)


    上記のとおり、交通事故証明書を参照すれば、交通事故がいつ・どこで・誰と誰の間で・どのような態様で発生したのかがわかります。

    交通事故証明書は、交通事故が発生した事実については非常に信頼度の高い書面ですが、あくまでも警察が提供した資料に従って作成されるので、損害の種別や程度・事故原因・過失の有無や程度を確定的に証明するものではありません。
    例えば、実際に怪我をしていても、警察に診断書を提出しないと⑦の種別は「人身事故」ではなく、「物件事故」と記載されます。

  3. (3)交通事故証明書が必要になる場面

    交通事故証明書は、たとえば以下のような場面で必要となります。

    (例)
    • 自賠責保険の保険金を請求する場合
    • 後遺障害等級の認定を申請する場合
    • 被害者が加入している任意保険(自動車保険)の保険金を請求する場合
    • 労災保険給付を請求する場合
    • 交通事故によるケガの治療のために会社を休む場合
    • 交通事故の損害賠償請求訴訟を提起する場合
    など


    交通事故による被害の金銭的補償を受けるための手続きには、交通事故が発生した証明とするため交通事故証明書が要求されるケースが非常に多いです

2、交通事故証明書の申請方法

交通事故証明書の交付を申請できるのは、以下のいずれかに該当する人です。

  • 交通事故の加害者
  • 交通事故の被害者
  • 交通事故証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある者
    (例)損害賠償請求権のある親族、保険金の受取人など
  • 上記の者の代理人
    (例)交通事故に基づく損害賠償請求の代理人弁護士、任意保険会社の担当者など


交通事故証明書は、以下のいずれかの方法により取得します。



  1. (1)任意保険会社を通じて取得する

    被害者または加害者が任意保険に加入している場合は、ご自身ないし他方当事者の任意保険会社に連絡すれば、交通事故証明書の写し(原本と相違ないことの証明付き)を送ってもらえることが多いです。この場合、費用は特にかからないことがほとんどです。

    任意保険の保険金を請求する際には、請求先の任意保険会社に交通事故証明書の取得を依頼すれば足ります。
    仕事を休むために会社へ提示する場合など、交通事故証明書の原本が必要ない(写しでよい)ケースでは、任意保険会社に連絡して写しを送ってもらうのが便利です。

  2. (2)自分で取得する

    任意保険会社を通さなくても、被害者本人や加害者本人等であれば自ら自動車安全運転センターに対して、交通事故証明書を申請し取得することができます。

    ① ゆうちょ銀行・郵便局で申請する
    交通事故証明書を自分で取得するには、ゆうちょ銀行・郵便局で申請する方法があります。この場合、1通につき800円の交付手数料と、ゆうちょ銀行・郵便局の払込料金がかかります。

    ゆうちょ銀行・郵便局で交通事故証明書の交付を申請する際の手続きは、以下のとおりです。

    • 自動車安全運転センター事務所・警察署・交番・駐在所に備え付けられている「交通事故証明書申込用紙(払込取扱票及び振替払込請求書兼受領証)」に必要事項を記入する
    • ゆうちょ銀行・郵便局に①の用紙及び手数料を持参して、交通事故証明書の交付を申し込む
    • 申請者の住所または郵送希望宛先へ、交通事故証明書が郵送される
    ※交通事故証明書が届くまでには、申請日から10日程度の日数を要します。


    ② 自動車安全運転センター事務所の窓口で直接申請する
    交通事故証明書の交付は、発行元である自動車安全運転センター事務所の窓口で直接申請することもできます。この場合も、1通につき800円の交付手数料がかかります。

    <窓口申し込の手続き>
    • 自動車安全運転センター事務所の窓口において、窓口申請用紙に記入し、提出する
      交通事故の発生場所がどこであっても、最寄りのセンター事務所で申請可能です。
      (参考:「所在地一覧」(自動車安全運転センター)
    • 交通事故資料が警察署などから届いていれば、交通事故証明書が即日交付される
    • 交通事故資料が警察署などから届いていなければ、申請者の住所または郵送希望宛先へ、交通事故証明書が後日郵送される
      交通事故の発生場所が他の都道府県である場合は、後日郵送となります。


    ③ インターネット申請
    インターネットでも交通事故証明書の申請を行うことが可能ですが、申請できるのは、交通事故の当事者本人に限られます。また、支払い方法等一定の制限があるので、注意が必要です。

    <ウェブサイト申し込の手続き>
    • 自動車安全運転センターのウェブサイトのフォームから、連絡先メールアドレスを登録する
    • 自動車安全運転センターから申し込み案内のメールが届く
    • メールに記載されたURLにアクセスし、指示に従って交通事故証明書の交付を申請する

3、交通事故証明書の申請に関する注意点

交通事故証明書の交付申請に関しては、以下の各点に十分ご注意ください。



それぞれ見ていきましょう。

  1. (1)交通事故証明書には申請期限がある

    交通事故証明書の交付は、以下の期間が経過するとできなくなります。

    • 物件事故:交通事故発生日から3年間
    • 人身事故:交通事故発生日から5年間


    前述のとおり、交通事故証明書はさまざまな場面で必要となります。交付申請の期限までにはある程度時間の余裕がありますが、念のため申請期限を渡過しないようにご注意ください。

  2. (2)自賠責保険金の請求には、原則として人身事故の交通事故証明書が必要

    交通事故証明書は、「照合記録の種別」の欄において「人身事故」と「物件事故」の2つに区別されています。

    自賠責保険に関する請求(保険金の請求、後遺障害等級認定の申請等)を行う際には、原則として人身事故の交通事故証明書(人身事故証明書)が必要となります。自賠責保険金が支払われるのが、治療費等の人身損害のみであり、車両の修理代等の物的損害は保険金支払対象外であるためです。

    特に事故当時にはケガをしていることに気づかなかったものの、後からケガが判明したようなケースでは、早急に病院を受診し、警察へ診断書を提出して、物件事故から人身事故へ切り替えてもらいましょう。
    切り替えが認められれば、人身事故の交通事故証明書の交付を申請できます。

    なお、警察に医師の診断書を提出できない場合などには、物件事故から人身事故への切り替えが認められないこともあります。この場合、自賠責保険に関する請求を行う際には「人身事故証明書入手不能理由書」を提出しなければなりません。

  3. (3)警察に届け出ていないと、交通事故証明書を取得できない

    前述のとおり、交通事故証明書は、自動車安全運転センターの都道府県方面事務所長が警察から提供された資料を根拠に、交通事故発生の事実を確認したことを証明する書面なので、警察に届け出ている交通事故に関してのみ交付を受けられます。
    その一方、警察へ届け出を行っていない交通事故については、交通事故証明書の交付されないため、取得することができません。

    警察に対する交通事故の報告は、当事者である車両等の運転者その他の乗務員に義務付けられています(道路交通法第72条後段)。
    さらに、重要書類である交通事故証明書の交付を受けられるか否かにも影響するため、交通事故に遭ったら必ず速やかに警察へ報告しましょう。

4、交通事故トラブルは弁護士に相談を

交通事故に巻き込まれた場合は、速やかに弁護士への相談をおすすめします。

弁護士にご依頼いただければ、交通事故証明書の取得などを含めて、面倒な各種申請手続きの大半を代行いたします。加害者側との示談交渉や、損害賠償請求訴訟などの法的手続きについても、一括して弁護士にお任せいただけます。

適正額の損害賠償をスムーズに獲得するためには、弁護士へのご依頼が近道です。交通事故の損害賠償請求等については、お早めに弁護士までご相談ください。

5、まとめ

交通事故証明書は、交通事故の当事者が適正な補償を受けるために必要な書類です
任意保険会社を通じて交付を受けられるほか、ご自身でも、ゆうちょ銀行・郵便局や自動車安全運転センターの窓口・ウェブサイトを通じて、交通事故証明書の交付申請し、取得することも可能です。また、弁護士が代理人として取得することもできます。

ベリーベスト法律事務所は、交通事故に関するご相談を随時受け付けております。経験豊富な弁護士が、適正額の損害賠償をスムーズに獲得できるようにサポートいたします。

交通事故の損害賠償請求については、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

ご相談無料※
全国対応
電話で相談する
平日 9:30~21:00 | 土日祝 9:30~18:00
0120-49-5225
[受付時間]平日9:30~21:00 土日祝9:30~18:00
メールで相談する
※営業時間外はメールにてお問い合わせください。
弁護士費用特約を利用されてご依頼となった場合には、特約から1時間1万1千円(税込)の相談料を頂戴いたしますが、お客様のご負担はございません。
交通事故コラム一覧へ戻る
メールで相談 24時間受付 電話で無料相談 平日9:30~21:00 土日祝9:30~18:00