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後遺障害が残っている方へ 後遺障害が残っている方へ

交通事故によって入院や手術を余儀なくされた方、骨折等をしてしまった方、その他、交通事故の後に症状が残ってしまった方、ベリーベストが最大限お手伝いします。

交通事故の後、こういった症状は残っていませんか?

手足等を骨折した方

  • 歩きづらくなった、腕や手、肩を動かしづらくなった
  • 骨折した部分の関節が動きにくい
    (肩・肘・手首・手指、股・膝・足首・足指など)
  • 骨がなかなかくっつかないと言われている・「偽関節」と言われた
  • 骨が変形してくっついてしまった
  • 手術でボルトやプレートを入れている
  • 怪我した部分の痛みや痺れがなかなかとれない
  • 杖や装具を使っている
  • 手術の痕で、とても目立つ傷が残ってしまった

肋骨・胸骨・腰の骨を骨折した方

  • 圧迫骨折や破裂骨折といわれた
  • 骨折後痛くて動かしづらい、お辞儀などができない
  • 骨が変形してくっついているといわれた

肩の腱板損傷・膝の靭帯損傷・半月板損傷等と言われた方

  • 膝の靭帯や半月板を損傷してしまった
  • 膝がカクカクしてしまう
  • 膝が曲がらなくなってしまって、正座ができなくなってしまった
  • 肩を腱板断裂したあと腕が上にあがらなくなってしまった
  • 怪我した部分の痛みや痺れがなかなかとれない

お顔をケガされた方

  • 目立つ傷が残ってしまった
  • 歯が折れたり、欠けてしまった
  • 口が開きにくい、固いものや大きなものが食べられない
  • 頬や唇に強い違和感が残っている

目・耳・鼻に症状が残っている方

  • 事故に遭ってから匂いを感じなくなった
  • 事故に遭ってから味を感じなくなった
  • 耳が聞こえにくくなった
  • 耳鳴りがずっと続いている
  • 目の調子が悪い(視力の低下や、視野の狭窄、ものが二重にみえる、異常にまぶしくみえる)

懸命な治療を続けていても、上記のような後遺障害が残ってしまうことがあります。しかし、保険会社は、この先ずっと治療費等について面倒を見てくれるわけではありません。

上記の症状は一例です。交通事故に遭って生活に支障が出ている方、いままでのように仕事ができなくなって困っている方、是非ご相談ください。

ベリーベストではあなたを最大限サポートいたします!

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ベリーベストが選ばれる5つの理由

交通事故専門チーム

ベリーベストは交通事故分野に注力する弁護士パラリーガル医療コーディネーターとで構成された交通事故専門チームを有しています。

専門チームでは、みなさまに質の高いサービスを提供するため、勉強会の実施や事例の共有などを行い、日々努力を続けています。
多数の実績と経験豊富な弁護士・スタッフがあなたの交通事故を最後まで全力でサポートします。

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治療中からのサポート

治療中でも安心してください。ベリーベストでは、今後のことを見据えて、かかるべき病院、医師へ伝えるべきことや実施すべき検査などのアドバイスを行っています。治療中から弁護士がサポートして準備をしていくことで、実際の後遺障害認定や示談交渉のタイミングで慌てず適切に対応することができます。

全国対応

ベリーベストは全国74拠点!日本中どこでも対応しています。「事務所が遠いから…」という方も大丈夫。ご不安な点があれば是非直接お問い合わせください。

診断書や医療記録の確認

自賠責による認定手続きにおいては、対面による診察は存在せず、書面のみによる審査が行われます。したがって、傷病名や症状など、ちょっとした記載漏れによって適切な評価がなされないということも十分起きうるため、慎重に対応することが必要です。

ベリーベストでは、診断書に不備不足がないか弁護士が必ず検討しますので、不十分な書面で不適切な審査がなされるということはありません。

豊富な解決実績

これまでに20,985件※解決してきたベリーベストだからこそ、むちうちでお悩みの方一人ひとりに合った適切なアドバイスをすることができます!
※2012年2月~2024年3月末現在

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弁護士が交渉すると賠償額を増額できる可能性が高いです

膝の骨折で12級の認定を受けたCさん(40歳・男性) 自賠責基準は約224万円でしたが、裁判所基準は約1290万円で、その差はなんと約1000万円!

ベリーベストの弁護士は最大限あなたやご家族の生活が補償されるよう、裁判所基準額で粘り強く交渉します。

必要だと判断した場合は裁判へ移行し、しっかりとした賠償額を勝ち取れるよう、全力を尽くします。

解決事例 その1 足首の骨折による可動域制限で12級7号の後遺障害認定を受けた事例

事故の状況

Bさんが歩道を自転車で通行していたところ、右の細い路地から出てきた加害車両と衝突しました。依頼者が転倒したところ、加害車両がその左足首に乗り上げ、依頼者は左距骨骨折の傷害を負いました。

ご依頼内容

治療を継続しているが、なかなか骨癒合が見られないから、適正な後遺障害認定を受け、十分に慰謝料や逸失利益の補償をしてもらいたいとの意向でご相談いただきました。

ベリーベスト法律事務所の対応と、その結果

治療を長期化して正常に骨癒合すると、可動域制限や痛みが残っても14級9号の認定にとどまる可能性があることから、Bさんと協議し、早期に症状固定として後遺障害申請を行う方針としました。そして、医師に対し、後遺障害診断書の他覚症状の記載欄に、画像上の異常所見を詳細にご記載いただくよう依頼し、充実した後遺障害診断書をご作成いただきました。

その結果、当初の見込みどおり、12級7号の認定を得ることができました。その後、示談交渉に入りましたが、裁判基準との乖離が著しかったため、交通事故紛争処理センターに対し、和解斡旋を申立て、ほぼ裁判基準での和解が成立しました。

解決事例 その2 長管骨変形の後遺症について44年分の賠償を認めさせた事例

事故の状況

バイクを運転中のAさんが赤信号で停車中、後方の車から追突されたもの。

ご依頼内容

Aさんは、12級8号(左腓骨からの骨移植術施行に伴って発生した長管骨変形)、12級相当(右下肢に醜状を残すもの)及び14級9号(右下肢しびれ)の併合等級11級の後遺障害認定を受けた上で、自ら交渉を続けておりました。

しかし相手方弁護士は、労働能力喪失自体及び労働能力喪失期間について争い続け、事故から4年以上が経過した後も、約1000万円という提示が限界でした。そこで、Aさんは、何とか後少しでも持ち上がらないのかと考え、弊所への相談を決意しました。

ベリーベスト法律事務所の対応と、その結果

相手方弁護士は当初、特に、主戦場となった12級8号(左腓骨からの骨移植術施行に伴って発生した長管骨変形)に関して、「有意な労働能力喪失は認められず、任意の交渉限りの譲歩として、せいぜい労働能力喪失期間10年を認めるのが限界である」旨主張しておりました。

これに対して、裁判例や裁判官執筆の論文等を提示した上で、本件Aさんの就くであろう職業に即した労働への影響を丁寧に具体的に摘示し続けた結果、労働能力喪失期間が44年であることを前提とした2000万円を超える数字で和解を成立させることができました。

お客様の声をご紹介します

満足度:大変満足 満足に感じた点:肉体的、精神的にも弱っていて、こんなに苦しい状態が続いているのに相手側の賠償額・対応が悪くて、私一人では話し合うことが出来なかった。それをカバーして頂き、ありがたかったです。 お客様の声を見る

さらに詳しく!後遺障害認定のポイント

後遺障害の認定だけではない、
「将来の補償」に向けて

後遺障害の認定を受けると、
自賠責より等級に応じた保険金が入ってきますが、
これはあくまで加害者に請求できる金額の一部に過ぎません。
これからの生活がどこまで補償されるのかが不安なことでしょう。

その不安を解消してもらうため、
ベリーベストでは、後遺障害認定のサポートはもちろんのこと、
その後の示談交渉についても最後までサポートしています。

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