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交通事故でむちうちに! 手足や指にしびれが出たら後遺障害になる?

更新日:2023年6月21日 後遺障害

交通事故に遭って負傷したのち、治療を続けても治らない症状が残ってしまう場合があります。これを「後遺障害」と呼びます。後遺障害の中には、重いものもある一方で、見た目には後遺障害がはっきりわかるわけではないものの、手足や指のしびれなどの神経障害に悩まされる方が多いことも事実です。

交通事故によって手足のしびれなどが残ってしまった場合、加害者や保険会社に何らかの補償を請求することはできるのでしょうか。本コラムでは、交通事故で手足や指のしびれが残ってしまった場合の対応方法や慰謝料請求について、ベリーベスト法律事務所の交通事故専門チームに所属する弁護士が解説します。

脊髄
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手足や指のしびれで考えられる原因

手足や指のしびれで考えられる原因

医学的には、手足や指にしびれが発生する原因はさまざまです。
どのような原因があるのか、具体的に見ていきましょう。

(1)むちうち

交通事故の衝撃により首の周辺の骨などを損傷してしまうと、むちうちの症状が発生することがあります。
肩や背中にしびれを感じることや、関連する神経が圧迫されて手足や指にもしびれが発生するケースもあるでしょう。

(2)椎間板ヘルニア

背骨の節々にある椎間板(ついかんばん)は、背骨が動く際に背骨同士が接触して傷つくのを防ぐクッションのような役割を果たしています。
この椎間板が正しい位置からはみ出してしまうと、周辺の神経を圧迫することにより、腰痛や手足のしびれなどを引き起こしてしまいます。

(3)脊髄損傷

脊髄は、脳から背骨にかけて存在する人間の中枢神経です。
重要な神経の束である脊髄を損傷してしまうと、手足や指を含めて、体全体に不随や麻痺の症状が出てしまうことがあります。

(4)外傷性脳損傷

交通事故により脳の一部が損傷してしまい、それによって末端の手足や指にも影響が出てしまうことがあります。
脊髄損傷と同様、外傷性脳損傷の場合についても、手足や指だけでなく体全体に不随や麻痺の症状が出てしまうことが多いようです。

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手足や指のしびれが続く場合の対処方法は?

手足や指のしびれが続く場合の対処方法は?

交通事故に遭ってしまった後、手足のしびれが生じてしまったときは、大きな不安を抱くことでしょう。
このような場合には、体の健康のため、また適切な補償を受けるために、冷静に対処することが重要になります。

(1)病院で診察を受ける

まずは速やかに病院で診察を受けましょう。手足や指のしびれの原因が、脊髄損傷や脳損傷などの重大なものであった場合、なるべく早く適切な処置をしなければ取り返しのつかない事態になる可能性があります。

(2)後遺障害等級認定を受ける

手足や指のしびれは、後遺障害として損害賠償の対象となります。損害賠償請求を行うためのステップとして、後遺障害等級認定(後遺障害認定)を受けましょう。
交通事故により手足や指のしびれが残った場合の後遺障害等級認定については、詳しくは後で解説します。

(3)加害者や保険会社との示談交渉

後遺障害等級認定を受けたら、認められた等級をベースに、加害者や任意保険会社と示談交渉を行います。

その際、被害者が自分だけで交渉を行うか、弁護士に交渉を依頼するかによって、加害者・保険会社側が提示してくる示談金額が変わってきます。

そのため、示談交渉を行う際には、弁護士に交渉を依頼することがおすすめです。なお、弁護士に依頼することで示談金額が上がる理由については、後ほど詳しく解説します。

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後遺障害等級認定を受けよう

後遺障害等級認定を受けよう

交通事故によって手足や指のしびれが残ってしまった場合の後遺障害等級認定について、詳しく解説します。

(1)後遺障害等級によって慰謝料の金額が決まる

自賠責損害調査事務所が認定する後遺障害等級は、後遺障害慰謝料の算定において重要な意味を持ちます。

後遺障害等級は、後遺障害の具体的な症状ごとに、後遺障害等級表に従って細かく割り当てられ、各後遺障害等級に対応して、認められる後遺障害慰謝料の金額の目安が決まっています。

そのため、残ってしまった後遺障害の症状に応じて、正しい等級の認定を受けることが重要です。

(2)手足や指のしびれに認められる可能性がある後遺障害等級

交通事故を原因とする手足や指のしびれについて、認められる可能性がある後遺障害等級は、神経障害としての12級か14級です。
症状別の等級は以下のとおりです。

後遺障害等級 後遺障害の内容
12級 局部に頑固な神経症状を残すもの(13号)
14級 局部に神経症状を残すもの(9号)

神経障害のうち、より重い12級の認定を受けるには、MRIやCT検査などを通じて、障害の存在を他覚的に証明できることが必要になります。

一方、14級の認定については、障害と交通事故との因果関係が医学的に説明できれば、自覚症状だけであったとしても比較的広く認められる傾向にあります。

ただし、因果関係を医師に証明してもらうには、事故後から症状固定までの間、継続して通院をすることが重要です。症状固定とは、これ以上通院・治療をしても、回復が見込めない状態のことをいいます。

(3)後遺障害等級別の慰謝料

後遺障害慰謝料の金額を算定する際には、一般的に①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判所基準(弁護士基準)の3つの基準が用いられています。

このうち自賠責保険基準は、等級ごとに支払われる自賠責保険金の金額を算定する際に用いられます。

一方、自賠責保険でカバーされない部分の後遺障害慰謝料については、加害者または任意保険会社の負担で被害者に対して支払われる必要があります。
後遺障害慰謝料の総額を算定する際に用いられるのが、任意保険基準と裁判所基準(弁護士基準)です。

つまり、加害者が任意保険に入っているとき、被害者は後遺障害慰謝料として、以下の形のいずれかでお金を受け取ることになります。

①自賠責保険基準+②任意保険基準
①自賠責保険基準+③裁判所基準(弁護士基準)

任意保険基準は、被害者が弁護士を伴わずに示談交渉を行った場合、任意保険会社が最初に提示してくる後遺障害慰謝料の金額を示しています。詳細な金額は非公開ですが、自賠責保険基準と似たような金額となることがほとんどです。

一方、裁判所基準(弁護士基準)は裁判例の傾向に従って定められており、被害者が本来補償を受けるべき金額を正しく反映したものといえます。

裁判所基準(弁護士基準)による等級別の後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりです。なお、しびれに関する等級のみ抜粋しています。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料の金額
12級 290万円
14級 110万円

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後遺障害等級認定の手続きや慰謝料などの示談交渉は弁護士に依頼しよう

後遺障害等級認定の手続きや慰謝料などの示談交渉は弁護士に依頼しよう

後遺障害等級認定の申請や、加害者・保険会社との示談交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。

(1)後遺障害診断書を作成するためのアドバイスを受けられる

後遺障害等級認定を受けるためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。後遺障害診断書は医学的な書類であると同時に、後遺障害等級の認定を見据えてポイントを押さえて作成する必要がある法的な書面でもあります。

弁護士に依頼をすれば、後遺障害診断書の作成において医師にどのようなことを伝えれば良いかのアドバイスを受けることができます。

(2)裁判所基準(弁護士基準)により有利に慰謝料を請求できる

上に述べたとおり、後遺障害慰謝料について任意保険会社と示談交渉を行う際、弁護士により請求すれば、被害者に有利な裁判所基準(弁護士基準)により慰謝料を請求することができます。

05
まとめ

交通事故で手足や指にしびれが残ってしまった場合、たとえ症状が軽いものであっても、後遺障害慰謝料の損害賠償が認められる可能性があります。

交通事故の後、少しでも体に違和感が残っている場合には、ぜひベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。

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