交通事故に関する用語集
仮渡金かりわたしきん
交通事故により生活費や医療費が必要である場合、損害賠償額の確定を待たずして、被害者が自賠責保険に対し、賠償額の一部を請求できる制度。仮渡金の支払金額の上限は、自動車損害賠償保障法17条1項及びそれに基づく自動車損害賠償保障法施行令5条によって以下のように定められている。
- 死亡者1人につき290万円
- 以下の傷害を受けた者1人につき40万円
- 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合
- 上腕又は前腕骨折で合併症を有する場合
- 大腿又は下腿の骨折
- 内臓破裂で腹膜炎を起こした場合
- 14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合
- 以下の傷害を受けた者1人につき20万円
- 脊柱の骨折
- 上腕又は前腕の骨折
- 内臓破裂
- 入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合
- 14日以上の入院を必要とする場合
- 11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた者1人につき5万円