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交通事故に関する用語集

休業損害きゅうぎょうそんがい

交通事故による受傷の治療に必要な期間において、その傷害の影響で休業をしたために得る事ができなかった収入を休業損害といい、加害者に対して賠償を請求することができる。
事故前の収入を基礎として、現実に収入が減少した部分についての賠償であり、休業に限らず、遅刻、早退等の場合にも請求することができる。
症状固定後については休業損害は認められないが、後遺障害が残っている場合には、逸失利益の損害賠償請求が認められる場合がある。また、死亡事故の場合、交通事故による受傷から死亡時までの間に時間的な間隔があり休業しているときには、休業損害を請求することができる。死亡時以降については、後遺障害の場合と同様に逸失利益の賠償を請求することになる。すなわち、即死であった場合には、逸失利益のみが問題となり、休業損害は問題とならない。

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