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交通事故に関する用語集

共同不法行為きょうどうふほうこうい

交通事故などの不当行為があった際に、複数人の不法行為が競合して第三者に損害が発生した場合を指す。例えば、助手席に乗っていた者が交差点の出会い頭の事故で負傷した場合、賠償の義務を負う加害者は、両自動車の運転者・保有者となる。このような場合には、民法719条において、一定の要件のもと、各不法行為者が損害全部について連帯して損害賠償責任を負うものと定められている。

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